令和2年(2020年)10月試験・問41/宅建過去問

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.重要事項説明書には、代表者の記名があれば宅地建物取引士の記名は必要がない。

2.重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。

3.宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。

4.重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。


 

 

 

【答え:3】


1.重要事項説明書には、代表者の記名があれば宅地建物取引士の記名は必要がない。

1・・・誤り

重要事項説明書(35条書面)には、宅建士の記名が必要です。
「代表者の記名」だけではダメです!
よって、誤りです。


2.重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。

2・・・誤り

重要事項説明書(35条書面)には、宅建士の記名が必要で、この宅建士は、専任の宅建士でなくてもよいです。
よって、誤りです。
ちなみに「実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい」という記述は正しいです。


3.宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。

3・・・正しい

宅建士証を失くして、再交付を受けるまでの期間は、当該宅建士は宅建士証を持っていません。
そのため、重要事項説明を行うことができません。
なぜなら、重要事項説明を行うときに宅建士証を提示しなければならないからです。
よって、本肢は正しいです。


4.重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。

4・・・誤り

重要事項説明の場所については、宅建業法で決まりはありません
よって、宅建業者の事務所でなくても、どこでも構いません。
したがって、本肢は誤りです。

令和6年度 個別指導開講

令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問

問1
囲繞地と袋地
問2
保証
問3
契約の解除(判決文)
問4
賃貸借契約
問5
委任契約
問6
錯誤
問7
保証
問8
相続
問9
売買契約・贈与契約
問10
時効
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
免許
問27
広告
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
報酬計算
問31
重要事項説明書(35条書面)
問32
8種制限
問33
37条書面
問34
宅建士
問35
営業保証金
問36
保証協会
問37
37条書面
問38
媒介契約
問39
業務上の規制
問40
クーリングオフ
問41
重要事項説明書(35条書面)
問42
8種制限
問43
免許の基準
問44
重要事項説明書(35条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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