令和2年(2020年)10月試験・問2/宅建過去問

令和2年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

(ケース①)
個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合

(ケース②)
個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合

1.ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。

2.ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。

3.ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。

4.保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。


 

 

 

 

 

 

【答え:4】


(ケース①)
個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)
(ケース②)
個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合)
1.ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。

1・・・誤り

【ケース①:普通の保証契約】
ケース①は、普通の保証契約です。
保証契約は、「書面(電磁的記録も含む」で合意しなければ無効となります。
よって、口頭での合意は有効ではないので誤りです。

【ケース②:根保証契約】
ケース②は、根保証契約と呼ばれるもので、1度の契約でその後に発生する債務までも保証させるものです。
今回の問題文でいうと、「EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務」となっているので、単なる賃料債務だけでなく、原状回復義務等も含まれます。
そして、根保証契約も、普通の保証契約と同様、書面でしなければ効力を生じません。
この点は正しいです。
ケース①が誤りなので、本肢は誤りです。


(ケース①)
個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)
(ケース②)
個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合)
2.ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。

2・・・誤り

極度額とは、保証人が支払うべき債務の上限のことです。
例えば、極度額1000万円であれば、主たる債務者の債務が2000万円になろうが1億円になろうが、保証人は、1000万円だけ責任を負うだけです。

【ケース①:普通の保証契約】
普通の保証契約は、1000万円とその利息位で、保証人が責任を負う金額はおおよそ把握できます。
そのため、極度額は設定する必要はありません。これは「個人」も「法人」も同じです。
よって、正しいです。

【ケース②:根保証契約】
根保証契約については、債務が限定されていないので、ドンドン膨らむ可能性があります。
例えば、家賃を1年滞納したら、保証人が想定しない金額の責任を負うことにもなりかねません。
そのため、「個人が保証人となる」根保証契約では、極度額を設定しなければなりません
ただし、「法人が保証人となる」根保証契約は、個人のようには保護されず、上記ルールは適用されません。そのため、極度額を設定しなくてもよいです。
よって、誤りです。


(ケース①)
個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)
(ケース②)
個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合)
3.ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。

3・・・誤り

連帯保証の保証人は「催告の抗弁権」も「検索の抗弁権」もありません。
これは「普通の保証契約(ケース①)」も「根保証契約(ケース②)」も同じです。
そのため、CとEも、債権者から履行の請求を受けたときに、「先に主たる債務者から催告してください!」と請求することはできません。


(ケース①)
個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)
(ケース②)
個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合)
4.保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。

4・・・正しい

【ケース①:普通の保証契約】
事業用の貸金債務について、個人(経営者等は除く)が保証契約や根保証契約を締結しようとするときは、契約前1ヶ月以内に公正証書によって「事業用の貸金債務について保証人になります!」という意思表示をしないと、事業用の貸金債務の保証人にはなれません。
保証人が保証契約締結の日前の1か月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、CがAの事業に関与しない個人(=経営者等に該当しない個人)であるときは、保証契約は効力を生じません。
よって、正しいです。

【ケース②:根保証契約】
ケース②は「事業用の貸金債務」ではないので、上記ルールは適用されません。
そのため、保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合であっても保証契約は有効です。
よって、正しいです。

令和6年度 個別指導開講

令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問

問1
囲繞地と袋地
問2
保証
問3
契約の解除(判決文)
問4
賃貸借契約
問5
委任契約
問6
錯誤
問7
保証
問8
相続
問9
売買契約・贈与契約
問10
時効
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
免許
問27
広告
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
報酬計算
問31
重要事項説明書(35条書面)
問32
8種制限
問33
37条書面
問34
宅建士
問35
営業保証金
問36
保証協会
問37
37条書面
問38
媒介契約
問39
業務上の規制
問40
クーリングオフ
問41
重要事項説明書(35条書面)
問42
8種制限
問43
免許の基準
問44
重要事項説明書(35条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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