令和2年(2020年)10月試験・問9/宅建過去問

Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、これらの契約は、令和2年7月1日に締結され、担保責任に関する特約はないものとする。

1.①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。

2.②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。

3.②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。

4.①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、
①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、
②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関して
1.①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。

1・・・誤り

売買契約において手付金の交付があったときは、「相手方が契約の履行に着手するまで」は、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に買主に償還することで契約解除できます。 そして、判例では、「買主が残代金を用意し、すぐに支払える準備をした上で売主に履行の催告をした場合」には、「買主は契約の履行に着手した」ことになるとしています。 よって、本問の場合、すでに買主Bが履行に着手しているため、売主Aは手付による契約解除をすることができません。


Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、
①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、
②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関して
2.②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。

2・・・誤り

書面によらない贈与では、原則、各当事者は贈与契約を解除できます。 しかし「負担付贈与」の場合、当事者一方が契約の履行に着手した後は、書面によらないことを理由に契約の全部または一部を取り消すことはできません。 よって、本肢は誤りです。


Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、
①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、
②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関して
3.②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。

3・・・正しい

負担付贈与契約における贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負います。 つまり、もらった物について契約不適合があるときには、「履行の追完請求、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求」ができます。 よって、正しいです。


Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、
①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、
②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関して
4.①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。

4・・・誤り

売買契約の場合、当事者の一方に債務不履行があった場合、契約解除をすることができます
また、負担付贈与契約は、売買契約のルールが適用されるため、売買契約と同じく相手方の債務不履行があれば契約解除することができます。
よって、後半部分が誤りです。

令和6年度 個別指導開講

令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問

問1
囲繞地と袋地
問2
保証
問3
契約の解除(判決文)
問4
賃貸借契約
問5
委任契約
問6
錯誤
問7
保証
問8
相続
問9
売買契約・贈与契約
問10
時効
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
免許
問27
広告
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
報酬計算
問31
重要事項説明書(35条書面)
問32
8種制限
問33
37条書面
問34
宅建士
問35
営業保証金
問36
保証協会
問37
37条書面
問38
媒介契約
問39
業務上の規制
問40
クーリングオフ
問41
重要事項説明書(35条書面)
問42
8種制限
問43
免許の基準
問44
重要事項説明書(35条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
宅建試験の個別指導の募集終了まであと7名
宅建通信に関する相談はこちら