令和2年(2020年)10月試験・問26/宅建過去問

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。

2.信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

3.個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。

4.宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


1.宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。

1・・・誤り

吸収合併により宅建業者Aが消滅した場合、Aが消滅した時点でAの免許は失効します。 届出をしたとしても、B社が「A社の免許を承継する(引き継ぐ)」ことはできません。 よって、誤りです。 今回の場合、A社の代表役員が、合併したした日から30日以内に届出が必要です! 関連ポイントは個別指導で解説します!


2.信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

2・・・誤り

信託会社は、宅建業を営むために宅建業の免許を受ける必要はありません。 信託会社が宅建業を営むためには、「国土交通大臣に届出」が必要です。 この場合、信託会社は「国土交通大臣免許」の宅建業者となります。


3.個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。

3・・・正しい

個人Cは売主として、「宅地」を「不特定多数の者」に「分譲」しています。 よって、個人Cは、宅建業の免許が必要です。 代理業者がいても、いなくても関係ありません。 また、競売で取得したとしても関係ありません。 この点は理解が必要なので、理解ポイントを個別指導で解説します!


4.宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

4・・・誤り

国土交通大臣の免許が必要な場合(知事免許から大臣免許への免許換えが必要な場合)とは、2以上の都道府県に事務所を設置する場合です。 本肢の場合、「乙県内にしか」事務所はありません。 よって、国土交通大臣への免許換えはできません。 したがって、誤りです。 引き続き、乙県知事免許です。

令和6年度 個別指導開講

令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問

問1
囲繞地と袋地
問2
保証
問3
契約の解除(判決文)
問4
賃貸借契約
問5
委任契約
問6
錯誤
問7
保証
問8
相続
問9
売買契約・贈与契約
問10
時効
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
免許
問27
広告
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
報酬計算
問31
重要事項説明書(35条書面)
問32
8種制限
問33
37条書面
問34
宅建士
問35
営業保証金
問36
保証協会
問37
37条書面
問38
媒介契約
問39
業務上の規制
問40
クーリングオフ
問41
重要事項説明書(35条書面)
問42
8種制限
問43
免許の基準
問44
重要事項説明書(35条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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