令和2年(2020年)10月試験・問4/宅建過去問

建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、賃貸借契約は、令和2年7月1日付けで締結され、原状回復義務について特段の合意はないものとする。

1.賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。

2.賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。

3.賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。

4.賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


1.賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。

1・・・誤り

賃貸借契約の終了時、賃借人は、賃借物を原状回復して返還する義務を負います。
ただし、「通常の使用収益に伴って生じた賃借物の損耗や経年変化」については、原状回復不要です。
これら通常損耗は「賃料に含まれている」と考えるからです。
よって、本肢は誤りです。


2.賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。

2・・・誤り

賃借物を受け取った以降に生じた損傷のうち、賃借人の帰責事由がない(過失がない・責任がない)損傷については、原状回復不要です。
例えば、地震によって、壁にひびが入ってしまった場合、賃借人に責任はないので、賃借人は、修繕義務(原状回復義務)を負いません。
よって、本肢は誤りです。


3.賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。

3・・・正しい

敷金の返還は、賃貸借契約が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときです。
つまり、賃借人の賃借物の返還が「先」で、賃貸人は、賃貸物の返還を受けた「後」に敷金を返還すればよいです。
よって、賃貸人は賃貸物の返還を受けるまで敷金の返還を拒むことができます。
したがって、本肢は正しいです。


4.賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。

4・・・誤り

賃借人が賃料を払っていない場合、賃借人から「敷金を預けているんだから、その敷金から賃料分を取って(相殺して)」と主張(請求)することは請求できません
よって、本肢は誤りです。

令和6年度 個別指導開講

令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問

問1
囲繞地と袋地
問2
保証
問3
契約の解除(判決文)
問4
賃貸借契約
問5
委任契約
問6
錯誤
問7
保証
問8
相続
問9
売買契約・贈与契約
問10
時効
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
免許
問27
広告
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
報酬計算
問31
重要事項説明書(35条書面)
問32
8種制限
問33
37条書面
問34
宅建士
問35
営業保証金
問36
保証協会
問37
37条書面
問38
媒介契約
問39
業務上の規制
問40
クーリングオフ
問41
重要事項説明書(35条書面)
問42
8種制限
問43
免許の基準
問44
重要事項説明書(35条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
宅建試験の個別指導の募集終了まであと7名
宅建通信に関する相談はこちら