令和2年(2020年)10月試験・問18/宅建過去問

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。

2.近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。

3.建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。

4.日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


1.公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。

1・・・誤り

「建築物」又は「敷地を造成するための擁壁」は、原則として、①道路内に建築・築造してはいけません。また、②道路に突き出しては建築・築造してはいけません
ただし、例外として、「公衆便所」、「巡査派出所」といった「公益上必要な建築物」で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、道路内に建築したり、道路に突き出して建築することができます。
本肢は例外の内容なので、道路に突き出して建築するためには、「特定行政庁の許可が必要」です。
本肢は「特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる」となっているので誤りです。


2.近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。

2・・・誤り

「客席部分の床面積が200㎡以上の映画館」は、「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」で建築できます。
よって、本問は、「近隣商業地域内において、客席部分の床面積が200㎡以上の映画館は建築できない」となっているので誤りです。
ちなみに、「客席部分の床面積が200㎡未満の映画館」は、「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」で建築できます。
この辺りは、覚え方があるので、個別指導で解説します!ここは、楽に解けるようにしておくと、本試験でも有利になります!


3.建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。

3・・・正しい

容積率は「建物の延べ面積(=総床面積)」÷「敷地面積」で計算できます。
そして、「老人ホームの共用の廊下又は階段部分の床面積」は、容積率を計算する際の延べ面積に入れません(算入しない)
よって、本肢は正しいです。
どういったことを言っているのかは、個別指導 で解説します!
基本的な内容なので、きちんと理解しておきましょう!


4.日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。

4・・・誤り

日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、
冬至日(最も日照時間が短い日)」の午前8時から午後4時までの間について行われます。
本肢は「夏至日」となっているので誤りです。
どういうことを言っているかは個別指導で解説します。

令和6年度 個別指導開講

令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問

問1
囲繞地と袋地
問2
保証
問3
契約の解除(判決文)
問4
賃貸借契約
問5
委任契約
問6
錯誤
問7
保証
問8
相続
問9
売買契約・贈与契約
問10
時効
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
免許
問27
広告
問28
宅建士
問29
媒介契約
問30
報酬計算
問31
重要事項説明書(35条書面)
問32
8種制限
問33
37条書面
問34
宅建士
問35
営業保証金
問36
保証協会
問37
37条書面
問38
媒介契約
問39
業務上の規制
問40
クーリングオフ
問41
重要事項説明書(35条書面)
問42
8種制限
問43
免許の基準
問44
重要事項説明書(35条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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