AとBとの間で令和2年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。
2.Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。
3.Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。
4.Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。
【答え:1】
1・・・正しい
委任者(仕事を任せた人)の帰責事由(責任・過失)により委任契約が終了した場合、受任者(仕事を任せられた人)は報酬全額の支払いを請求できます。
ただし、債務を免れたことによって得た利益がある場合、それを委任者に償還しなければなりません。
「債務を免れたことによって得た利益」については分かりづらいので、個別指導で解説します!
2・・・誤り
受任者は、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務(善管注意義務)を負います。
この「善管注意義務」は、問題文の「自己の財産と同一の注意義務」よりも、より一層注意しなければならない義務です。
よって、本肢は誤りです。
3・・・誤り
受任者の帰責事由により委任事務が途中で履行できなくなったときでも、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することが可能です。
よって、本肢は誤りです。 具体例については、個別指導で解説します!
4・・・誤り
受任者が死亡すると、委任契約は終了します。
ただし、委任終了時に、急迫の事情がある場合、受任者の相続人や法定代理人は委任事務が終了するまで必要な処分をしなければなりません。
よって、「受任者Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず・・・委任事務を処理しなければならない」というのは誤りです。
問題文の理解の仕方は個別指導で解説します!
令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 囲繞地と袋地
- 問2
- 保証
- 問3
- 契約の解除(判決文)
- 問4
- 賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 錯誤
- 問7
- 保証
- 問8
- 相続
- 問9
- 売買契約・贈与契約
- 問10
- 時効
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 免許
- 問27
- 広告
- 問28
- 宅建士
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 報酬計算
- 問31
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問32
- 8種制限
- 問33
- 37条書面
- 問34
- 宅建士
- 問35
- 営業保証金
- 問36
- 保証協会
- 問37
- 37条書面
- 問38
- 媒介契約
- 問39
- 業務上の規制
- 問40
- クーリングオフ
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 8種制限
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物