宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
2.保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
3.保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
4.保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
【答え:4】
1・・・誤り
宅建業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済業務保証金から弁済を受けることができます。 そして、弁済を受けることができる範囲は、「宅建業者が保証協会の社員でない場合に供託すべき営業保証金の金額」です。 つまり、本店のみの宅建業者であれば1000万円まで弁済を受けることができます。 本肢の「当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額」だと、本店のみの宅建業者であれば60万円までしか弁済を受けることができないので誤りです。
2・・・誤り
弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けなければなりません。 この点は正しいです。 そして、還付請求先は「供託所」です。 本肢は「保証協会に対し」となっているので誤りです。 問題文の「保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権」については、個別指導で解説します!
3・・・誤り
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、還付充当金を「保証協会に納付」すべきことを通知しなければなりません。 本肢は「その主たる事務所の最寄りの供託所に供託」となっているので誤りです。 この点はしっかり流れを押さえておきましょう! 個別指導では、流れまで解説します!
4・・・正しい
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、国土交通大臣から当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託するよう通知が来ます。 この通知を受けてから2週間以内に、保証協会は供託所に供託しなければなりません。 よって、本肢は上記を簡略化した内容となっており、正しいです。
令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 囲繞地と袋地
- 問2
- 保証
- 問3
- 契約の解除(判決文)
- 問4
- 賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 錯誤
- 問7
- 保証
- 問8
- 相続
- 問9
- 売買契約・贈与契約
- 問10
- 時効
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 免許
- 問27
- 広告
- 問28
- 宅建士
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 報酬計算
- 問31
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問32
- 8種制限
- 問33
- 37条書面
- 問34
- 宅建士
- 問35
- 営業保証金
- 問36
- 保証協会
- 問37
- 37条書面
- 問38
- 媒介契約
- 問39
- 業務上の規制
- 問40
- クーリングオフ
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 8種制限
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物