宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
2.Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。
3.Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
4.Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。
【答え:3】
1・・・誤り
宅建業に関する取引「以外」に関する債権を有する者については、営業保証金から弁済を受けることができません。
本肢は、建築工事の請負における請負代金債権なので、『宅建業に関する取引「以外」に関する債権』です。
よって、上記の通り、営業保証金から弁済を受けることができないので誤りです。
この辺りは、しっかり理解しておく必要があるので、個別指導で解説します!
2・・・誤り
営業保証金制度を利用している宅建業者が、支店を新設した場合、「本店の最寄りの供託所」に政令で定める額(1支店あたり500万円)の営業保証金を供託したのち、「免許権者に供託した旨の届出」をすれば、当該支店での事業を開始することができます。
本肢は、「営業保証金を供託するだけで事業開始できる」となっているので誤りです。
「免許権者に供託した旨の届出」をしないと、新設した支店で、事業開始はできません。
3・・・正しい
営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません。
よって正しいです。
また、供託をしてから2週間以内に、免許権者に供託した旨の届出をしなければなりません。
ここまで覚えておきましょう! 個別指導では、関連ポイントを含めて解説します!
4・・・誤り
供託すべき営業保証金の額は、本店1000万円・1支店あたり500万円です。
本店と2つの支店なので、1000万円+(500万円×2)=2000万円分の営業保証金を供託しなければなりません。
よって、本肢は誤りです。
また、供託すべき場所は「本店最寄りの供託所」です。
この点も覚えておきましょう!
令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 囲繞地と袋地
- 問2
- 保証
- 問3
- 契約の解除(判決文)
- 問4
- 賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 錯誤
- 問7
- 保証
- 問8
- 相続
- 問9
- 売買契約・贈与契約
- 問10
- 時効
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 免許
- 問27
- 広告
- 問28
- 宅建士
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 報酬計算
- 問31
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問32
- 8種制限
- 問33
- 37条書面
- 問34
- 宅建士
- 問35
- 営業保証金
- 問36
- 保証協会
- 問37
- 37条書面
- 問38
- 媒介契約
- 問39
- 業務上の規制
- 問40
- クーリングオフ
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 8種制限
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物