宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。
2.登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
3.宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
4.丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。
【答え:4】
1・・・誤り
宅建試験に合格した後に、宅建士の登録を受ける場合、どこの都道府県知事から登録を受けることができるかというと、「合格した試験地の都道府県知事」です。
本肢の場合、甲県で宅建試験に合格しているので、甲県知事あてに登録の申請をしなければなりません。
2・・・誤り
宅建士の登録を受けている者の「氏名」や「住所」「本籍」に変更があった場合、遅滞なく、登録を受けている知事に「変更の登録」申請をしなければなりません。
本肢は、「変更の登録を申請する必要はない」となっているので誤りです。
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3・・・誤り
変更の登録申請が必要な場合とは、
選択肢2でも解説をした「氏名・住所・本籍」に変更があった場合と
『従事する宅建業者「免許証番号」「商号又は名称」』に変更があった場合です。
本肢の場合、単に事務所が変更しただけで、会社自体(従事する宅建業者は)変更はしていません。
よって、変更の登録申請はしなくてもよいです。
4・・・正しい
「丙県知事から丁県知事」への「登録の移転の申請」とともに「宅建士証の交付の申請」をした場合、丁県知事から交付される宅建士証の有効期間は、移転前の宅建士証(丙県知事から交付を受けた宅建士証)の有効期間が経過するまでの期間です。
よって、正しいです。
つまり、有効期間は延長されないということです。
例えば、丙県知事から交付を受けた宅建士証の有効期間が、「令和7年1月20日」までであれば、
丁県知事から交付をされる宅建士証の有効期間も「令和7年1月20日」までとなります。
令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 囲繞地と袋地
- 問2
- 保証
- 問3
- 契約の解除(判決文)
- 問4
- 賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 錯誤
- 問7
- 保証
- 問8
- 相続
- 問9
- 売買契約・贈与契約
- 問10
- 時効
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 免許
- 問27
- 広告
- 問28
- 宅建士
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 報酬計算
- 問31
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問32
- 8種制限
- 問33
- 37条書面
- 問34
- 宅建士
- 問35
- 営業保証金
- 問36
- 保証協会
- 問37
- 37条書面
- 問38
- 媒介契約
- 問39
- 業務上の規制
- 問40
- クーリングオフ
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 8種制限
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物