宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。
2.Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。
3.Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名させる必要はない。
4.Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
【答え:1】
1・・・正しい
「代金・借賃の額」「その支払の時期」「支払方法」については37条書面の記載事項です。
よって、正しいです。
ちなみに、「代金・借賃の額」「その支払の時期」「支払方法」については、重要事項説明書(35条書面)の記載事項となっていないので注意しましょう!
覚え方については、個別指導で解説します!
2・・・誤り
「引渡しの時期」については、37条書面の記載事項であって、35条書面の記載事項ではありません。
本肢は、「引渡し時期」は「37条書面に記載する必要はない」となっているので誤りです。
これも、覚え方があるので、個別指導で解説します!
3・・・誤り
37条書面には、宅建士の記名が必要です。
取引相手が宅建業者の場合であってもルールは同じです。
また、35条書面も同様、取引相手が宅建業者の場合であっても、35条書面には宅建士の記名が必要です。
取引相手が宅建業者の場合に省略できるのは、「宅建士による重要事項の説明」です。
この点は注意しましょう!
4・・・誤り
「代金についての金銭の貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」は、35条書面の記載事項であり、また、37条書面の記載事項でもあります。
よって、「37条書面に記載する必要はない」というのは誤りです。
関連ポイントは個別指導で解説します!
令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 囲繞地と袋地
- 問2
- 保証
- 問3
- 契約の解除(判決文)
- 問4
- 賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 錯誤
- 問7
- 保証
- 問8
- 相続
- 問9
- 売買契約・贈与契約
- 問10
- 時効
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 免許
- 問27
- 広告
- 問28
- 宅建士
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 報酬計算
- 問31
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問32
- 8種制限
- 問33
- 37条書面
- 問34
- 宅建士
- 問35
- 営業保証金
- 問36
- 保証協会
- 問37
- 37条書面
- 問38
- 媒介契約
- 問39
- 業務上の規制
- 問40
- クーリングオフ
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 8種制限
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物