宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1.建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。
2.建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。
3.建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。
4.区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。
【答え:1】
1・・・正しい
説明の相手方が宅建業者ではない場合、
「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」については、建物の売買だけでなく貸借の媒介を行う場合も、説明が必要です。
また、土地についても同じで、土地の売買でも貸借でも説明が必要です。
よって、正しいです!
2・・・誤り
説明の相手方が宅建業者ではない場合、
「石綿の使用の有無の調査の結果」については、記録されているときは、その内容を説明し、
記録がない場合、記録の存在の有無が分からないときは、その旨を説明するだけでよいです。
本肢のように、宅建業者が自らが石綿の使用の有無の調査を実施する必要はありません。
よって、誤りです。
3・・・誤り
説明の相手方が宅建業者ではない場合、
建物の売買の場合、①建物が既存住宅(中古住宅)であるとき、建物状況調査の結果の概要を説明しなければなりません。
よって、本肢は誤りです。
また、建物の売買では、②建物状況調査に関する書類等が保存されているかどうかを伝えなければなりません。
4・・・誤り
説明の相手方が宅建業者ではない場合、
区分所有建物の売買・貸借いずれにおいても、「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容」を説明しなければなりません。
※「専有部分の用途その他の利用の制限」とは、例えば、ペットの飼育禁止といった内容です。
これは、買主だけでなく、借主も守る必要があるので貸借でも説明が必要です。
令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 囲繞地と袋地
- 問2
- 保証
- 問3
- 契約の解除(判決文)
- 問4
- 賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 錯誤
- 問7
- 保証
- 問8
- 相続
- 問9
- 売買契約・贈与契約
- 問10
- 時効
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 免許
- 問27
- 広告
- 問28
- 宅建士
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 報酬計算
- 問31
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問32
- 8種制限
- 問33
- 37条書面
- 問34
- 宅建士
- 問35
- 営業保証金
- 問36
- 保証協会
- 問37
- 37条書面
- 問38
- 媒介契約
- 問39
- 業務上の規制
- 問40
- クーリングオフ
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 8種制限
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物