不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.令和2年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
2.一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。
3.不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。
4.共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
【答え:4】
1・・・誤り
不動産取得税の税率は、住宅用以外の建物が4%(本則)で、それ以外は3%に軽減する特例が適用されます。
つまり
住宅用以外の土地
住宅用の土地・建物
の不動産取得税の税率は3%です。
本肢は「住宅用以外の土地」なので、3%です。
よって、誤りです。
2・・・誤り
不動産取得税は、課税標準が10万円未満の土地については課税されません。
これは、面積の大小は関係ありません。
小さい土地でも、課税標準が10万円以上であれば不動産取得税は課されます。
よって「狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない」は誤りです。
3・・・誤り
家屋を改築した場合、家屋の価格が増加した分ついて、不動産取得税は課されます。
例えば、もともとの家屋の価格が1000万円で、改築することで1200万円となったら、200万円について不動産取得税が課されます。
よって、本肢は誤りです。
4・・・正しい
共有物である不動産を分割して各共有者が取得する場合、分割前の共有持分を超えない範囲の取得については、不動産取得税は課されません。
例えば、AとBが100㎡の土地を共有していて、共有持分が各2分の1だった場合、分割して、50㎡以下の取得であれば、不動産取得税は課税されません。 よって、正しいです。
令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 囲繞地と袋地
- 問2
- 保証
- 問3
- 契約の解除(判決文)
- 問4
- 賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 錯誤
- 問7
- 保証
- 問8
- 相続
- 問9
- 売買契約・贈与契約
- 問10
- 時効
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 免許
- 問27
- 広告
- 問28
- 宅建士
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 報酬計算
- 問31
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問32
- 8種制限
- 問33
- 37条書面
- 問34
- 宅建士
- 問35
- 営業保証金
- 問36
- 保証協会
- 問37
- 37条書面
- 問38
- 媒介契約
- 問39
- 業務上の規制
- 問40
- クーリングオフ
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 8種制限
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物