国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
2.Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
3.Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。
4.Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。
【答え:1】
1・・・正しい
<A→B:市街化区域内1500㎡>
市街化区域内の土地は2000㎡以上の場合に、事後届出が必要です。
本肢は「1500㎡」なので届出は不要です。
よって、前半部分は正しいです。
<C→D:市街化調整区域6000㎡>
市街化調整区域内の土地は5000㎡以上の場合に事後届出が必要です。
本肢は「6000㎡」なので、買主であるDは届出が必要です。
よって、後半部分も正しいです。
2・・・誤り
<E→F:市街化区域内2000㎡>
市街化区域内の土地は2000㎡以上の場合に、事後届出が必要です。
そして、届出をしなければならないのは、買主Fです。
また、いつまでに届出が必要かというと、「契約締結日から2週間以内」です。
本肢は「所有権移転登記が完了してから」となっているので誤りです。
3・・・誤り
<G→H:贈与、都市計画区域外15000㎡>
「売買」については、届出対象の取引ですが、
「贈与」は、届出対象の取引に含みません。
そのため、面積に関係なく、事後届出は不要なので、誤りです
この点は理解すれば、簡単なので、個別指導では、理解の仕方までお伝えします。
4・・・誤り
<市街化調整区域内10000㎡:I→J:都市計画区域外10000㎡ / 交換>
「交換」も「売買」同様、届出対象の取引です。
そして、 都市計画区域外の土地は10000㎡以上の場合に事後届出が必要です。
市街化調整区域内の土地は5000㎡以上の場合に事後届出が必要です。
つまり、IもJもいずれも事後届け出が必要なので、誤りです。 この点については理解が必要なので、理解ポイントは個別指導で解説します!
令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 囲繞地と袋地
- 問2
- 保証
- 問3
- 契約の解除(判決文)
- 問4
- 賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 錯誤
- 問7
- 保証
- 問8
- 相続
- 問9
- 売買契約・贈与契約
- 問10
- 時効
- 問11
- 借地権
- 問12
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- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
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- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
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- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
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- 問31
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問32
- 8種制限
- 問33
- 37条書面
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- 宅建士
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- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 8種制限
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- 免許の基準
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
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- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
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- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
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- 土地
- 問50
- 建物