建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。
2.共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。
3.共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。
4.一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。
【答え:4】
1・・・誤り
「形状又は効用の著しい変更を伴う(=大きな)共用部分の変更」は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決しますが、この「区分所有者の定数(人数)」は、規約で過半数まで減ずることができます。
本肢は「2分の1以上」となっているので誤りです。
正しくは「過半数」です。
例えば、区分所有者が100人いたとすると、「2分の1以上」とは、「50人」以上を指し、「過半数」とは「51人」以上を指します。
2・・・誤り
共用部分の管理費用は、規約に別段の定めがない場合、共用部分の「持分に応じて」負担することとなります。
「共有者が等分」ではありません。
3・・・誤り
共用部分の保存行為は、各区分所有者が「単独」で行うことができます。
つまり、集会の決議で決する必要はないので誤りです。
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4・・・正しい
一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するのが原則ですが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有にすることができます。
1階が店舗、2階以上が住居となっているマンションの場合、一階の店舗用の出入口、店舗用通路は、一部の区分所有者が共有するため「一部共用部分」と呼びます。
そして、この「一部共用部分」は、原則、これを共用すべき区分所有者(一階の区分所有者)の共有になりますが、規約で別段の定めをすれば、「区分所有者全員」の共有にすることもできます。
よって、正しいです。
令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 囲繞地と袋地
- 問2
- 保証
- 問3
- 契約の解除(判決文)
- 問4
- 賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 錯誤
- 問7
- 保証
- 問8
- 相続
- 問9
- 売買契約・贈与契約
- 問10
- 時効
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 免許
- 問27
- 広告
- 問28
- 宅建士
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 報酬計算
- 問31
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問32
- 8種制限
- 問33
- 37条書面
- 問34
- 宅建士
- 問35
- 営業保証金
- 問36
- 保証協会
- 問37
- 37条書面
- 問38
- 媒介契約
- 問39
- 業務上の規制
- 問40
- クーリングオフ
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 8種制限
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物