宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
1.Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。
2.Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。
3.新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なければならない。
4.Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
【答え:2】
1・・・誤り
「住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結」を行う義務があるのは、売主業者Aです。
よって、「宅建業者Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。」というのは、誤りです。
2・・・正しい
売主業者Aが供託している住宅販売瑕疵担保保証金について、基準日に基準額を超えることとなった場合、 甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができます。
よって、正しいです。
営業保証金のような「公告」は不要なので注意しましょう!
3・・・誤り
「住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況」の届出は、「基準日から3週間以内」に行う必要があります。
「基準日から50日以内に、届け出なければならない」というのは誤りです。
この辺りは注意すべき点があるので、個別指導で解説します。
4・・・誤り
宅建業者間の取引については、資力確保措置を講じる必要はありません。
そのため、「住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(=資力確保措置)」を行う義務はないので、誤りです。
令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問
内容 | |
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問1 | 囲繞地と袋地 |
問2 | 保証 |
問3 | 契約の解除(判決文) |
問4 | 賃貸借契約 |
問5 | 委任契約 |
問6 | 錯誤 |
問7 | 保証 |
問8 | 相続 |
問9 | 売買契約・贈与契約 |
問10 | 時効 |
問11 | 借地権 |
問12 | 借家権 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 都市計画法 |
問16 | 都市計画法(開発許可) |
問17 | 建築基準法 |
問18 | 建築基準法 |
問19 | 宅地造成等規制法 |
問20 | 土地区画整理法 |
問21 | 農地法 |
問22 | 国土利用計画法 |
問23 | 印紙税 |
問24 | 不動産取得税 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 |
問26 | 免許 |
問27 | 広告 |
問28 | 宅建士 |
問29 | 媒介契約 |
問30 | 報酬計算 |
問31 | 重要事項説明書(35条書面) |
問32 | 8種制限 |
問33 | 37条書面 |
問34 | 宅建士 |
問35 | 営業保証金 |
問36 | 保証協会 |
問37 | 37条書面 |
問38 | 媒介契約 |
問39 | 業務上の規制 |
問40 | クーリングオフ |
問41 | 重要事項説明書(35条書面) |
問42 | 8種制限 |
問43 | 免許の基準 |
問44 | 重要事項説明書(35条書面) |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 |
問46 | 住宅金融支援機構 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
問48 | 統計 |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |