宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。
ア Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。
イ Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき。
ウ Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。
エ Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【答え:2】イ・ウが解除できる
ア・・・クーリングオフによる解除を行うことができない
クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過した時、クーリングオフはできません。 これは、8日以内にクーリングオフに関する解除書面を発送すれば、宅建業者に到着したのが8日を経過したとしても解除は有効なのですが
本肢を見ると「書面で告げられた日の翌日から起算して8日目に・・書面を発送」と書いてあります。
「翌日から起算」しているので、書面で告げられた日から起算して8日を経過しているため、クーリングオフにより契約の解除を行うことができません。
イ・・・クーリングオフによる解除を行うことができる
宅建業者A(相手方)が契約の履行に着手した場合、買主Bは、手付放棄による解除はできません。 一方、クーリングオフによる解除は上記とは別に考えます。 本肢の場合、喫茶店で申し込みをしただけなので、クーリングオフによる契約の解除ができる期間内であれば、クーリングオフによる解除はできます。
ウ・・・クーリングオフによる解除を行うことができる
「売主業者Aと買主Bとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨」の合意があったとしても、無効となります。 よって、本肢の場合、買主Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをしただけなので、クーリングオフによる解除はできます。
エ・・・クーリングオフによる解除を行うことができない
宅建業者でない買主が「継続的に業務を行うことができる施設で専任の宅建士が置かれている場所」で申し込みをした場合、もはやクーリングオフよる解除はできません。 よって、申込の2日後に喫茶店で売買契約を締結したとしてもクーリングオフによる解除はできないです。
令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 囲繞地と袋地
- 問2
- 保証
- 問3
- 契約の解除(判決文)
- 問4
- 賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 錯誤
- 問7
- 保証
- 問8
- 相続
- 問9
- 売買契約・贈与契約
- 問10
- 時効
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 免許
- 問27
- 広告
- 問28
- 宅建士
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 報酬計算
- 問31
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問32
- 8種制限
- 問33
- 37条書面
- 問34
- 宅建士
- 問35
- 営業保証金
- 問36
- 保証協会
- 問37
- 37条書面
- 問38
- 媒介契約
- 問39
- 業務上の規制
- 問40
- クーリングオフ
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 8種制限
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物