令和元年(2019年)問36/宅建過去問

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。

イ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

ウ 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。

エ Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

 

 

 

 

 

 

【答え:2】


ア Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。

ア・・・正しい

「宅地又は建物を特定するために必要な表示」は、37条書面(契約書)の必要的記載事項です。 そのため、必ず37条書面に記載して、相手方に交付しなければなりません。
※「宅地又は建物を特定するために必要な表示」とは所在地や地積・床面積、マンションの名称等です


イ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

イ・・・誤り

「借賃の額・支払時期・方法」は、37条書面の必要的記載事項です。 しかし、本問の場合、「宅建業者Aは自ら貸主」です。 自ら貸主の場合、宅建業法の適用はありませんので、この取引においては、37条書面のルールは適用されません。 そのため、37条書面を交付する義務も負わないです。 よって、誤りです。


ウ 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。

ウ・・・誤り

「買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決め」とは、宅建業法では「金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」といいます。 この「金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」については、37条書面の任意的記載事項とされています。そのため、定めがある場合に限って、37条書面に記載しなければなりません。 本問をみると、「売主業者Aは、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかった」と書いてあります。この場合、上記「金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」について37条書面に記載する必要はありません。 よって、本問は誤りです。
もし、Aが住宅ローンの斡旋(紹介)をして、その結果、ローンの承認を得られなかった場合は、37条書面に記載しなければなりません。


エ Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。

エ・・・正しい

「契約の解除に関する定め」については、売買・貸借ともに37条書面の任意的記載事項です。 そのため、「契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない」という記述は正しいです。

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令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問

問1
対抗関係
問2
意思表示
問3
契約不適合責任
問4
不法行為
問5
代理(判決文)
問6
相続
問7
弁済
問8
請負
問9
時効
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許
問27
8種制限
問28
重要事項説明書(35条書面)
問29
監督処分・罰則
問30
広告規制
問31
媒介契約
問32
報酬計算(空き家等の特例)
問33
保証協会
問34
37条書面
問35
業務上の規制
問36
37条書面
問37
手付金等の保全措置
問38
クーリング・オフ
問39
重要事項説明書(35条書面)
問40
業務上の規制
問41
重要事項説明書(35条書面)
問42
宅地の定義
問43
免許の基準
問44
宅建士
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計(省略)
問49
土地
問50
建物
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