(解説について改正民法適用済み)
事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において、契約の内容に適合しない当該建物の構造耐力上主要な部分に契約不適合が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
1.Bが当該不適合の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知ったとしても、当該不適合の存在を知った時から1年以内に通知すれば、BはAに対して担保責任を追及することができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
2.建物の構造耐力上主要な部分の不適合については、契約の目的を達成できるか否かにかかわらず、Bは、原則、売買契約を解除することができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
3.Bが契約不適合を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、契約不適合を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
4.AB間の売買をBと媒介契約を締結した宅地建物取引業者Cが媒介していた場合には、BはCに対して担保責任を追及することができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
【答え:1、2(改正民法により、答えが2つあります)】
1・・・正しい
「売主Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う旨の特約を付けた」としても、売主Aがもともとそれを知りながら(悪意)、買主に告げなかった場合、売主は責任を免れることができません。 この場合、売主は、民法の規定通りの担保責任を負います。
2・・・正しい
契約内容に適合しない瑕疵があり、買主が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、買主Bは、原則、契約の解除をすることができます。よって、正しいです。
3・・・誤り
契約解除をして、さらに損害賠償請求をすることも可能です。 したがって、「損害賠償請求をすることができるのは、瑕疵を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる」というのは誤りです。
4・・・誤り
あくまでも、売買契約はAB間の契約であり、媒介業者Cは、仲介をしているだけです。 そのため売買契約の内容について責任追及できるのは、売主Aに対してであり、媒介業者Cに対して責任追及はできません。
令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問
- 問1
- 対抗関係
- 問2
- 意思表示
- 問3
- 契約不適合責任
- 問4
- 不法行為
- 問5
- 代理(判決文)
- 問6
- 相続
- 問7
- 弁済
- 問8
- 請負
- 問9
- 時効
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 所得税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 免許
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問29
- 監督処分・罰則
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問33
- 保証協会
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- 37条書面
- 問37
- 手付金等の保全措置
- 問38
- クーリング・オフ
- 問39
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 宅地の定義
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 宅建士
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物