(解説について改正民法適用済み)
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.600万円
2.1,000万円
3.1,440万円
4.1,600万円
【答え:1】
600万円(選択肢1が正しい)
一番抵当権者B:2,000万円
一番抵当権者C:2,400万円
一番抵当権者D:3,000万円
「BはDの利益のために抵当権の順位譲渡」を行っているので、①順位譲渡がない場合のBとDの配当額の合計金額を計算し、②その後、Dから先に配当を受け、その後、残りがあればBが配当を受けるという流れになります。
■①BとDのもともとの配当金額を考える
競売に基づく売却代金は、6,000万円なので、B~Dの配当額は下記の通りです。
一番抵当権者B:2,000万円
一番抵当権者C:2,400万円
一番抵当権者D:1,600万円
つまり、順位譲渡がない場合のBとDの配当額の合計金額は、2,000万円+1,600万円=3,600万円です。
■②3,600万円の中で、Dから先に配当を受け、その後、残りがあればBが配当を受ける
Dが債権額3,000万円の配当を受け、残り600万円をBが受けます。
したがって、順位譲渡した場合のBの配当額は600万円が正しいです。
令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問
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- 問5
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- 問6
- 相続
- 問7
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- 問10
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- 問14
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- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
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- 問26
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- 問32
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- 37条書面
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- 問38
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- 問39
- 重要事項説明書(35条書面)
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- 業務上の規制
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- 重要事項説明書(35条書面)
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- 問45
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- 問46
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- 問47
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- 問48
- 統計(省略)
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- 土地
- 問50
- 建物