令和元年(2019年)問10/宅建過去問

(解説について改正民法適用済み)
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.600万円

2.1,000万円

3.1,440万円

4.1,600万円


 

 

 

 

 

 

【答え:1】


債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額はいくらか?

600万円(選択肢1が正しい)

一番抵当権者B:2,000万円
一番抵当権者C:2,400万円
一番抵当権者D:3,000万円

「BはDの利益のために抵当権の順位譲渡」を行っているので、①順位譲渡がない場合のBとDの配当額の合計金額を計算し、②その後、Dから先に配当を受け、その後、残りがあればBが配当を受けるという流れになります。
■①BとDのもともとの配当金額を考える

競売に基づく売却代金は、6,000万円なので、B~Dの配当額は下記の通りです。

一番抵当権者B:2,000万円
一番抵当権者C:2,400万円
一番抵当権者D:1,600万円

つまり、順位譲渡がない場合のBとDの配当額の合計金額は、2,000万円+1,600万円=3,600万円です。

■②3,600万円の中で、Dから先に配当を受け、その後、残りがあればBが配当を受ける

Dが債権額3,000万円の配当を受け、残り600万円をBが受けます。

したがって、順位譲渡した場合のBの配当額は600万円が正しいです。

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令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問

問1
対抗関係
問2
意思表示
問3
契約不適合責任
問4
不法行為
問5
代理(判決文)
問6
相続
問7
弁済
問8
請負
問9
時効
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許
問27
8種制限
問28
重要事項説明書(35条書面)
問29
監督処分・罰則
問30
広告規制
問31
媒介契約
問32
報酬計算(空き家等の特例)
問33
保証協会
問34
37条書面
問35
業務上の規制
問36
37条書面
問37
手付金等の保全措置
問38
クーリング・オフ
問39
重要事項説明書(35条書面)
問40
業務上の規制
問41
重要事項説明書(35条書面)
問42
宅地の定義
問43
免許の基準
問44
宅建士
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計(省略)
問49
土地
問50
建物
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