平成30年(2018年)問45/宅建過去問

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合及び新築住宅の売買の媒介をする場合において、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

2.自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、その住宅を引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3.自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。

4.住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該住宅を引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ保険金を請求することができる。


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


1.宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合及び新築住宅の売買の媒介をする場合において、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

1・・・誤り

本問は、「①自ら売主として新築住宅を販売する場合」及び「②新築住宅の売買の媒介をする場合」と記載されています。

①は自ら売主として新築住宅を販売する場合なので、資力確保措置は必要です。

一方、②は「媒介業者」です。媒介業者は、資力確保措置は不要なので 「住宅販売瑕疵担保保証金の供託」又は「住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結」を行う義務はありません。よって、誤りです。


2.自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、その住宅を引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2・・・誤り

本肢は「引き渡した日から3週間」が誤りです。正しくは「基準日から3週間」です。

新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日に係る「住宅販売瑕疵担保保証金の供託」及び「住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結」の状況(資力確保措置の状況)についての届出をする義務があります。

この届出は、「基準日から3週間以内」に行う必要があります。
したがって、本肢は誤りです。

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3.自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。

3・・・正しい

新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日に係る「住宅販売瑕疵担保保証金の供託」及び「住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結」の状況(資力確保措置の状況)についての届出をする義務があります。

この届出は、「基準日から3週間以内」に行う必要があります。

そして、もしこの届出をしない場合、「基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後」においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができません(新築住宅販売が禁止)。

したがって、本肢は正しいです。


4.住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該住宅を引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ保険金を請求することができる。

4・・・誤り

結論から言えば、本肢は「構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ」が誤りです。

「のみ」ではなく、「雨水の侵入を防止する部分」の瑕疵も対象です。

したがって、下記が正しい文章となります。

住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅建業者は、
当該住宅を引き渡した時から10年間
住宅の「構造耐力上主要な部分」又は「雨水の侵入を防止する部分」の瑕疵によって生じた損害について保険金を請求することができる。

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