平成30年(2018年)問22/宅建過去問

農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。

2.遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。

3.法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。

4.雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。


 

 

 

 

 

 

【答え:1】


1.市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。

1・・・正しい

本肢は、「農地を宅地とする目的」と記載されているので「転用」目的です。

そして、「権利を取得する」ということから「権利移動」もします。

したがって、5条の対象です。

農地法5条許可が必要な場合において、それが市街化区域内であれば、あらかじめ農業委員会への届出をすれば、許可までは必要ありません

したがって、本肢は正しいです。

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2.遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。

2・・・誤り

まず、相続遺産分割により農地を取得する場合、農地法3条の許可は不要です。
したがって、本肢は誤りです。

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3.法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。

3・・・誤り

農地を「所有」できる法人は、「農地所有適格法人」ですが
農地を借りるだけであれば「農地所有適格法人」でなくても、一定要件を満たせば、法人も借りることができます

したがって、本肢は誤りです。

(定義)農地法第2条
この法律で「農業生産法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社でないものに限る。)又は持分会社で、一定の要件のすべてを満たしているものをいう。


4.雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。

4・・・誤り

登記簿の地目に関係なく現況が農地であれば、「農地」として扱います

つまり、本肢は登記簿上、「雑種地」ですが、「開墾し耕作している」ので、「農地」にあたります。

したがって、誤りです。

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平成30年度(2018年)宅建試験・過去問

問1
意思表示
問2
代理
問3
停止条件
問4
時効
問5
事務管理
問6
法定地上権
問7
債権譲渡
問8
賃貸借(判決文)
問9
相殺
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法(開発許可)
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
登録免許税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
広告
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
8種制限
問30
報酬
問31
報酬計算(空き家等の特例)
問32
監督処分
問33
媒介契約
問34
37条書面
問35
35条書面
問36
免許
問37
クーリングオフ
問38
手付金等の保全措置
問39
35条書面
問40
業務の規制
問41
免許の要否
問42
宅建士
問43
営業保証金
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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