農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。
2.遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
3.法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
4.雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。
【答え:1】
1・・・正しい
本肢は、「農地を宅地とする目的」と記載されているので「転用」目的です。
そして、「権利を取得する」ということから「権利移動」もします。
したがって、5条の対象です。
農地法5条許可が必要な場合において、それが市街化区域内であれば、あらかじめ農業委員会への届出をすれば、許可までは必要ありません。
したがって、本肢は正しいです。
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2・・・誤り
まず、相続や遺産分割により農地を取得する場合、農地法3条の許可は不要です。
したがって、本肢は誤りです。
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3・・・誤り
農地を「所有」できる法人は、「農地所有適格法人」ですが
農地を借りるだけであれば「農地所有適格法人」でなくても、一定要件を満たせば、法人も借りることができます。
したがって、本肢は誤りです。
(定義)農地法第2条
この法律で「農業生産法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社でないものに限る。)又は持分会社で、一定の要件のすべてを満たしているものをいう。
4・・・誤り
登記簿の地目に関係なく、現況が農地であれば、「農地」として扱います。
つまり、本肢は登記簿上、「雑種地」ですが、「開墾し耕作している」ので、「農地」にあたります。
したがって、誤りです。
平成30年度(2018年)宅建試験・過去問
- 問1
- 意思表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 停止条件
- 問4
- 時効
- 問5
- 事務管理
- 問6
- 法定地上権
- 問7
- 債権譲渡
- 問8
- 賃貸借(判決文)
- 問9
- 相殺
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法(開発許可)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 広告
- 問27
- 建物状況調査
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 8種制限
- 問30
- 報酬
- 問31
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問32
- 監督処分
- 問33
- 媒介契約
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 35条書面
- 問36
- 免許
- 問37
- クーリングオフ
- 問38
- 手付金等の保全措置
- 問39
- 35条書面
- 問40
- 業務の規制
- 問41
- 免許の要否
- 問42
- 宅建士
- 問43
- 営業保証金
- 問44
- 保証協会
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物