平成30年(2018年)問13/宅建過去問

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。

2.規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。

3.規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

4.占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。


 

 

 

 

 

 

【答え:1】


1.規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。

1・・・誤り

規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者および議決権の「3/4」による集会の決議(特別決議)によってなされなければなりません。

本肢は「過半数」が誤りです!

特別決議についてはまとめて覚えた方がよいですし、例外的な扱いをするものもあるので、それも併せて覚えた方がよいでしょう!

この点は、頻出なので個別指導で解説します!


2.規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。

2・・・正しい

利害関係人から規約の閲覧請求があった場合、正当な理由がなければ、規約保管者は閲覧を拒むことができません

これに違反して、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処されます。

したがって、本肢は正しいです!

関連ポイントは個別指導で解説します!

関連ポイントの方が頻出です!


3.規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

3・・・正しい

規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。

これはそのまま覚えましょう!

関連ポイントは個別指導で解説します!

関連ポイントも頻出なので絶対解けるようにしましょう!

 


4.占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

4・・・正しい

本問は正しいのですが、分かりにくいですよね、、、、

例えば、規約に、「ペットの飼育禁止」と書いてあったら、区分所有者だけでなく占有者(例えば、賃借人)もペットを飼ってはいけないですよね?

そのことが問題文に書いてあります。

占有者は、「区分所有者が負う義務」と同じ義務を負うので、正しいです。

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平成30年度(2018年)宅建試験・過去問

問1
意思表示
問2
代理
問3
停止条件
問4
時効
問5
事務管理
問6
法定地上権
問7
債権譲渡
問8
賃貸借(判決文)
問9
相殺
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法(開発許可)
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
登録免許税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
広告
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
8種制限
問30
報酬
問31
報酬計算(空き家等の特例)
問32
監督処分
問33
媒介契約
問34
37条書面
問35
35条書面
問36
免許
問37
クーリングオフ
問38
手付金等の保全措置
問39
35条書面
問40
業務の規制
問41
免許の要否
問42
宅建士
問43
営業保証金
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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