次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
2.甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受けなければならない。
3.宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。
4.宅地建物取引士は、法第37条に規定する書面を交付する際、取引の関係者から請求があったときは、専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならない。
【答え:4】
1・・・誤り
本肢は「死亡した日から」となっているので誤りです。正しくは、「死亡を知った日から」です。
取引士資格登録を受けている者が死亡した場合、その事実を知った日から30日以内に、相続人は、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。
2・・・誤り
「甲県知事」登録を受けている取引士が、別の都道府県(乙県)の事務所に勤務する場合、乙県の知事に登録の移転をすることができます!(任意)
これは、「必ずしなければならないわけではない」ので、本肢は誤りです。
3・・・誤り
事務禁止処分を受けた場合は、速やかに、取引士証を「登録を受けている知事(交付を受けている知事)」に「提出」し、
登録消除処分を受けた場合は、速やかに、取引士証を「登録を受けている知事(交付を受けている知事)」に「返納」しなければなりません。
本肢は前半部分が誤りです。
4・・・正しい
宅建士証については、①取引関係者から請求があった時、②重要事項説明を行う時、この2つの場合に提示する(見せる)必要があります。
本肢は37条書面を交付する時で、取引関係者から請求があるので、①に該当します。
したがって、宅建士証を提示する必要があります。したがって、本肢は、正しいです。
平成30年度(2018年)宅建試験・過去問
- 問1
- 意思表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 停止条件
- 問4
- 時効
- 問5
- 事務管理
- 問6
- 法定地上権
- 問7
- 債権譲渡
- 問8
- 賃貸借(判決文)
- 問9
- 相殺
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法(開発許可)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 広告
- 問27
- 建物状況調査
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 8種制限
- 問30
- 報酬
- 問31
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問32
- 監督処分
- 問33
- 媒介契約
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 35条書面
- 問36
- 免許
- 問37
- クーリングオフ
- 問38
- 手付金等の保全措置
- 問39
- 35条書面
- 問40
- 業務の規制
- 問41
- 免許の要否
- 問42
- 宅建士
- 問43
- 営業保証金
- 問44
- 保証協会
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物