宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとする。
1.当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。
2.当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
3.台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。
4.宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
【答え:4】
1・・・正しい
買主や借主が宅建業者の場合、買主業者や借主業者に対して、重要事項説明は省略できます。
しかし、35条書面の交付は必要なので、35条書面は、契約締結(契約成立)までに買主業者や借主業者に対して交付しなければなりません。
したがって、本肢は正しいです。
2・・・正しい
既存建物(中古住宅)の場合、
売買のときは、下記1,2を
貸借のときは、下記1のみを、重要事項として説明しなければなりません。
- 建物の状況調査を実施しているかどうか、および実施している場合はその結果の概要
- 設計図書、点検記録、その他建物の建築および維持保全の状況に関する一定の書類の保存の状況
本肢は「貸借」なので、「1.建物の状況調査を実施しているかどうか、および実施している場合はその結果の概要」のみ重要事項として説明すればよいです。
したがって、本肢は正しいです。
3・・・正しい
「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は建物の貸借の媒介の場合のみ35条書面の記載事項です。
本肢は「建物の貸借」なので、 「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」を重要事項説明書に記載して、借主が宅建業者でない場合、説明が必要です。
したがって、本肢は正しいです。
注意点等は個別指導で解説します。
4・・・誤り
貸借の重要事項説明では、IT(テレビ会議やテレビ電話、スカイプ等)を使って説明することができます。
その場合、取引士証を提示し、お客様が「画面上できちんと確認できたこと」を、取引士がお客様に確認することが必要で、これは省略できません。
本肢は、ITでの重要事項説明において、「相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる」という記述は誤りです。
ITによる重要事項説明のポイントについては個別指導でまとめています!
平成30年度(2018年)宅建試験・過去問
- 問1
- 意思表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 停止条件
- 問4
- 時効
- 問5
- 事務管理
- 問6
- 法定地上権
- 問7
- 債権譲渡
- 問8
- 賃貸借(判決文)
- 問9
- 相殺
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法(開発許可)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
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- 登録免許税
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- 不動産取得税
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- 広告
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- 建物状況調査
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- 媒介契約
- 問34
- 37条書面
- 問35
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- 手付金等の保全措置
- 問39
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- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
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- 問50
- 建物