AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.本件約定は、停止条件付贈与契約である。
2.本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。
3.Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。
4.本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。
【答え:3】
1・・・正しい
「Bが試験に合格したときに建物を贈与する」という契約は「停止条件付贈与契約」です。
「条件」とは、内容が将来、到来するかどうかが不確実な場合に使います。
本肢の「Bが試験に合格する」という内容は、合格するかもしれないし、不合格のままかもしれません。
つまり、不確実なので「条件」です。
そして、「合格したとき」=「条件が成就したとき」に、「Aは甲建物をBに贈与しなければならない」という効果が発生するので、「停止条件」です。
したがって、本肢は「停止条件付の贈与契約」です。
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2・・・正しい
条件の成否が未定である間に、当事者の一方の帰責事由により、目的物が滅失した場合は、帰責事由のある方の債務不履行となります。
つまり、本問では、Aの債務不履行が成立するので、Bが合格したら、Aに対して、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができます。
3・・・誤り
停止条件付の契約(法律行為)は、停止条件が成就した時からその効力が発生します。
つまり、本肢では、「Bが合格したとき」から「AはBに甲建物を引き渡さなければならない(贈与しなければならない)」という効力が発生するわけです。
条件が成就した時から効力が発生するとはどういうことか?この点については、個別指導で解説します!
4・・・正しい
意思無能力者が行った契約は無効です。
本肢は、「贈与を約束したとき」に意思能力がなかったわけなので、この贈与契約自体無効となります。
したがって、Bはその後合格したとしても、贈与契約の効果は発生しないので、Bは甲建物の所有権を取得することはできません。
平成30年度(2018年)宅建試験・過去問
- 問1
- 意思表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 停止条件
- 問4
- 時効
- 問5
- 事務管理
- 問6
- 法定地上権
- 問7
- 債権譲渡
- 問8
- 賃貸借(判決文)
- 問9
- 相殺
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法(開発許可)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 広告
- 問27
- 建物状況調査
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 8種制限
- 問30
- 報酬
- 問31
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問32
- 監督処分
- 問33
- 媒介契約
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 35条書面
- 問36
- 免許
- 問37
- クーリングオフ
- 問38
- 手付金等の保全措置
- 問39
- 35条書面
- 問40
- 業務の規制
- 問41
- 免許の要否
- 問42
- 宅建士
- 問43
- 営業保証金
- 問44
- 保証協会
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物