平成30年(2018年)問14/宅建過去問

不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

2.表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。

3.所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。

4.所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。


 

 

 

 

 

 

【答え:4】


1.登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

1・・・正しい

不動産に関する登記は、法律に特別の定めがある場合を除いて、
当事者の申請」または
官庁(国の機関)もしくは公署(地方公共団体の機関)の嘱託」がなければする事ができないことになっています。

したがって、本肢は正しいです。

嘱託による登記」とは、国や地方公共団体などの公的機関が登記申請を行うことで、①②の具体例については、個別指導で解説します!


2.表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。

2・・・正しい

表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができます。

本肢は正しいのですが、
例えば、建物が滅失しているにも関わらず、滅失登記されていないことが判明した場合、登記官(登記を行う公務員)が、自らの権力で、建物の滅失登記を行います。

その他にも、マンションの名称があるのに、その登記がされていない場合、登記官(登記を行う公務員)が、自らの権力で、マンション名の登記を行います。


3.所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。

3・・・正しい

表示に関する事項の変更があった場合、変更があった日から1か月以内に、変更登記が必要です。

表示に関する事項とは、
例えば、「建物の構造や、床面積」、「土地の地積や地目」です。これらに変更があった場合、変更があった日から1か月以内に変更登記が必要です。

 


4.所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。

4・・・誤り

「所有権の登記名義人」に関する事項とは「権利(権利部)に関する事項」です。

権利部に記載されている内容は、登記をしてもしなくてもよいです。

もちろん、登記をしないと対抗要件を満たさないので、これが困るので、登記をする方が多いです。

例えば、土地の売買契約を行った場合、売主から買主に所有権移転登記を行う場合がほとんどですが、行わなかったとしても罰則などはありません。

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平成30年度(2018年)宅建試験・過去問

問1
意思表示
問2
代理
問3
停止条件
問4
時効
問5
事務管理
問6
法定地上権
問7
債権譲渡
問8
賃貸借(判決文)
問9
相殺
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法(開発許可)
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
登録免許税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
広告
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
8種制限
問30
報酬
問31
報酬計算(空き家等の特例)
問32
監督処分
問33
媒介契約
問34
37条書面
問35
35条書面
問36
免許
問37
クーリングオフ
問38
手付金等の保全措置
問39
35条書面
問40
業務の規制
問41
免許の要否
問42
宅建士
問43
営業保証金
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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