不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
2.表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
3.所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
4.所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
【答え:4】
1・・・正しい
不動産に関する登記は、法律に特別の定めがある場合を除いて、
「①当事者の申請」または
「②官庁(国の機関)もしくは公署(地方公共団体の機関)の嘱託」がなければする事ができないことになっています。
したがって、本肢は正しいです。
「嘱託による登記」とは、国や地方公共団体などの公的機関が登記申請を行うことで、①②の具体例については、個別指導で解説します!
2・・・正しい
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができます。
本肢は正しいのですが、
例えば、建物が滅失しているにも関わらず、滅失登記されていないことが判明した場合、登記官(登記を行う公務員)が、自らの権力で、建物の滅失登記を行います。
その他にも、マンションの名称があるのに、その登記がされていない場合、登記官(登記を行う公務員)が、自らの権力で、マンション名の登記を行います。
3・・・正しい
表示に関する事項の変更があった場合、変更があった日から1か月以内に、変更登記が必要です。
表示に関する事項とは、
例えば、「建物の構造や、床面積」、「土地の地積や地目」です。これらに変更があった場合、変更があった日から1か月以内に変更登記が必要です。
4・・・誤り
「所有権の登記名義人」に関する事項とは「権利(権利部)に関する事項」です。
権利部に記載されている内容は、登記をしてもしなくてもよいです。
もちろん、登記をしないと対抗要件を満たさないので、これが困るので、登記をする方が多いです。
例えば、土地の売買契約を行った場合、売主から買主に所有権移転登記を行う場合がほとんどですが、行わなかったとしても罰則などはありません。
平成30年度(2018年)宅建試験・過去問
- 問1
- 意思表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 停止条件
- 問4
- 時効
- 問5
- 事務管理
- 問6
- 法定地上権
- 問7
- 債権譲渡
- 問8
- 賃貸借(判決文)
- 問9
- 相殺
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法(開発許可)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 広告
- 問27
- 建物状況調査
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 8種制限
- 問30
- 報酬
- 問31
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問32
- 監督処分
- 問33
- 媒介契約
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 35条書面
- 問36
- 免許
- 問37
- クーリングオフ
- 問38
- 手付金等の保全措置
- 問39
- 35条書面
- 問40
- 業務の規制
- 問41
- 免許の要否
- 問42
- 宅建士
- 問43
- 営業保証金
- 問44
- 保証協会
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物