平成30年(2018年)問5/宅建過去問

Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した。この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.Aは、Bに対して、特段の事情がない限り、B宅の屋根を修理したことについて報酬を請求することができない。

2.Aは、Bからの請求があったときには、いつでも、本件事務処理の状況をBに報告しなければならない。

3.Aは、B宅の屋根を善良な管理者の注意をもって修理しなければならない。

4.AによるB宅の屋根の修理が、Bの意思に反することなく行われた場合、AはBに対し、Aが支出した有益な費用全額の償還を請求することができる。


 

 

 

 

 

 

 

【答え:3】


1.Aは、Bに対して、特段の事情がない限り、B宅の屋根を修理したことについて報酬を請求することができない。

1・・・正しい

事務管理については、事務管理者Aは、たとえ事務管理をしたとしても、本人Bに報酬を請求することはできません

事務管理とは何か?
また、事務管理のポイントについては個別指導で解説します。


2.Aは、Bからの請求があったときには、いつでも、本件事務処理の状況をBに報告しなければならない。

2・・・正しい

事務管理とは何か?
また、事務管理のポイントについては個別指導で解説します。

そして、本肢の「事務管理者の報告義務」は、委任契約の「受任者の報告義務」が準用されるので、事務処理中は、本人から請求がある時に限り、事務管理者は処理状況を報告しなければなりません。

したがって、〇となります!

※請求がなければ、報告する必要はない


3.Aは、B宅の屋根を善良な管理者の注意をもって修理しなければならない。

3・・・誤り

結論から言えば、「差し迫った事情がある場合、善管注意義務までは負わない」ので本肢は誤りです。

事務管理者Aは、本人Bの財産に甚大な被害が発生する差し迫った事情があるため、事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失がある場合のみ損害賠償責任を負います。

そもそも、事務管理者Aは、好意で、隣人Bの屋根の修理を行っています。そのため、多少過失があったとしても、損害賠償債務は負わなくてもよいということです。

事務管理者Aが、悪意もしくは重過失により損害を与えた場合のみ、本人Bに対して賠償責任を負います。

本問は対比して覚えていただきたい部分があるので、個別指導で解説します!

 


4.AによるB宅の屋根の修理が、Bの意思に反することなく行われた場合、AはBに対し、Aが支出した有益な費用全額の償還を請求することができる。

4・・・正しい

事務管理者Aは、本人Bの意思に反することなく、本人Bのために有益な費用を支出したときは、本人Bに対し、その償還を請求することができます

本肢の事例で、Bが「Aの屋根の修理について納得している」場合、Aは、有益費を、本人Bに請求することができます。

本肢は上記解説だけだとイメージしにくいと思うので、個別指導で、イメージの仕方まで解説します!

令和6年度 個別指導開講

平成30年度(2018年)宅建試験・過去問

問1
意思表示
問2
代理
問3
停止条件
問4
時効
問5
事務管理
問6
法定地上権
問7
債権譲渡
問8
賃貸借(判決文)
問9
相殺
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法(開発許可)
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
登録免許税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
広告
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
8種制限
問30
報酬
問31
報酬計算(空き家等の特例)
問32
監督処分
問33
媒介契約
問34
37条書面
問35
35条書面
問36
免許
問37
クーリングオフ
問38
手付金等の保全措置
問39
35条書面
問40
業務の規制
問41
免許の要否
問42
宅建士
問43
営業保証金
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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