宅地建物取引業者間の取引における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面(以下この問において「重要事項説明書」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。
2.建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。
3.建物の売買においては、その建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置をこうずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
4.宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
【答え:3】
1・・・誤り
耐震記録がない場合、管理会社等に耐震記録を照会したけど記録が存在しない旨を伝えれば、説明義務を果たします。
耐震診断を実施する必要はありません。耐震診断自体非常にお金がかかるので、それを売主に義務付けるのは酷だということです。
細かい解説は個別指導で行います!
2・・・誤り
宅建業者間の売買ということは、売主も買主も宅建業者ということです。
この場合、売主業者は、買主業者に対して、「35条書面の交付」を行う必要がありますが「重要事項説明」は省略することができます。
したがって、本肢は「重要事項説明書を交付しなければならない」は正しいが、「宅地建物取引士をして説明させなければならない」、という記述は誤りです。
関連するポイントもありますので、個別指導で解説していきます!
一つの問題から関連ポイントも一緒に勉強できると別の分野まで一緒に復習ができるので非常に効率的ですし、効果的です!
3・・・正しい
契約不適合責任の履行に関する措置の概要は、宅地・建物の売買契約における35条書面の記載事項です。
したがって本肢は正しいです。
「契約不適合責任の履行に関する措置の概要」がどういった内容か?
どのように覚えるか?
これらは個別指導で解説します!
このあたりは頻出なのでしっかり得点できないともったいないです!
4・・・誤り
受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合においては、原則、保全措置の概要を説明する必要がありますが、例外的に説明不要な場合があり、下記の内容です。
・50万円未満の場合
・手付金等の保全措置が講ぜられている場合
・所有権移転登記以後に受領するもの
・報酬
本肢は「30万円の預り金」なので「50万円未満」です。
したがって、例外的に35条書面への記載は不要です。
よって、誤りです。
平成30年度(2018年)宅建試験・過去問
- 問1
- 意思表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 停止条件
- 問4
- 時効
- 問5
- 事務管理
- 問6
- 法定地上権
- 問7
- 債権譲渡
- 問8
- 賃貸借(判決文)
- 問9
- 相殺
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法(開発許可)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 広告
- 問27
- 建物状況調査
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 8種制限
- 問30
- 報酬
- 問31
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問32
- 監督処分
- 問33
- 媒介契約
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 35条書面
- 問36
- 免許
- 問37
- クーリングオフ
- 問38
- 手付金等の保全措置
- 問39
- 35条書面
- 問40
- 業務の規制
- 問41
- 免許の要否
- 問42
- 宅建士
- 問43
- 営業保証金
- 問44
- 保証協会
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物