住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
2.この税率の軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。
3.所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が耐火建築物の場合、平成元年に竣工された建築物であっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。(改)
4.この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての税務署長の証明書を添付しなければならない。
【答え:2】
1・・・誤り
登録免許税の税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は「個人の居住用」で「床面積の合計が50㎡以上」などが要件です。
そして、本肢は、共有の住宅家屋であっても、「自己居住用」で、かつ「50㎡以上」なので、その他の要件を満たせば、軽減措置を受けることができます。
したがって、「軽減措置の適用を受けることができない」という本肢は誤りです。
登録免許税の軽減措置についてしっかり覚えておく必要があるので、「個別指導」では表にしてまとめています。
2・・・正しい
登録免許税の税率の軽減措置が受けられる者は、住宅用家屋を「売買及び競落」で取得した者に限られています。
したがって、「交換」を原因として取得した場合、登録免許税の税率の軽減措置は受けられません。
3・・・誤り
所有権の移転登記に係る住宅用の家屋について、登録免許税の税率の軽減措置を受けるためには、一定の耐震基準を満たす必要があります。昭和57年以降に完成した建築物については、一定の耐震基準を満たしているものとみなします。したがって、平成元年に竣工(完成)された建築物については、一定の耐震基準を満たしていることが証明されない場合であっても、一定基準を満たすため、「登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けることができない。」という記述は誤りです。
本肢は、きちんとした考え方を持っていないと、応用問題に対応できません。
そのため、個別指導では、考え方まで解説します。
4・・・誤り
登録免許税の税率の軽減措置を受けるためには、「市町村長又は特別区の区長の証明書」が必要です。
本肢は「税務署長」となっているので誤りです。
平成30年度(2018年)宅建試験・過去問
- 問1
- 意思表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 停止条件
- 問4
- 時効
- 問5
- 事務管理
- 問6
- 法定地上権
- 問7
- 債権譲渡
- 問8
- 賃貸借(判決文)
- 問9
- 相殺
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法(開発許可)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 広告
- 問27
- 建物状況調査
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 8種制限
- 問30
- 報酬
- 問31
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問32
- 監督処分
- 問33
- 媒介契約
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 35条書面
- 問36
- 免許
- 問37
- クーリングオフ
- 問38
- 手付金等の保全措置
- 問39
- 35条書面
- 問40
- 業務の規制
- 問41
- 免許の要否
- 問42
- 宅建士
- 問43
- 営業保証金
- 問44
- 保証協会
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物