土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
2.土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。
3.土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、又は除却することができる。
4.土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。
【答え:3】
1・・・誤り
「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる「土地の区画形質の変更」及び「公共施設の新設又は変更」に関する事業をいいます。
本肢は「都市計画区域外」となっているので誤りです。
正しくは「都市計画区域内」です。
イメージとしては、古い建物が立ち並ぶ住宅密集地は、道路が狭く、住みずらい土地を、区画整理を行って、利用しやすい土地する工事です。
この土地区画整理事業に伴って公園や道路などを再整備も行ったりもします。
2・・・誤り
本肢は「知事および市町村長の許可を受けなければならない」が誤りです。
正しくは、「知事等の許可を受けなければならない」です。
本肢の場合だと、「知事」と「市町村長」の両方の許可が必要となります。
それは違います。
正しくは、「知事等」の許可が必要です。
「知事等」とは、その土地区画整理組合の施行地区が「市」の区域内であれば、市長が許可権者となりますが、施行地区が「町村」の区域内であれば、都道府県知事が許可権者となります。
3・・・正しい
土地区画整理事業の「施行者」は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、又は除却することができます。
▼注意点
「施行者」が移転除去するのであって、「所有者」ではない!
本肢がどういうことを言っているのかは、個別指導で解説します!
4・・・誤り
仮換地に障害となるような物件が存在する等の特別な事情がある場合、使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定める(遅らせる)ことができます。
したがって、本問は誤りです。
これについては、具体例と図を出して解説しないと分かりづらいので、「個別指導」では細かく解説しています。
また、この問題だけではなく、この問題に関連した重要な事項も一緒に解説しています。
「仮換地」はしっかり理解していないと、土地区画整理法で得点できない可能性が高いです。。。
必ず理解しましょう!
平成30年度(2018年)宅建試験・過去問
- 問1
- 意思表示
- 問2
- 代理
- 問3
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- 問4
- 時効
- 問5
- 事務管理
- 問6
- 法定地上権
- 問7
- 債権譲渡
- 問8
- 賃貸借(判決文)
- 問9
- 相殺
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
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- 問13
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- 国土利用計画法
- 問16
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- 問17
- 都市計画法(開発許可)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
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- 問20
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