Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。
2.AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
3.BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
4.AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。
【答え:4】
1・・・誤り
代理人が代金を着服する目的で売買契約をした場合(=代理権を濫用した場合)、原則、代理人の契約は有効ですが、
例外として、相手方Cが「Bの真意を知っていたり(悪意)、又は、知ることができた(善意有過失)ときは、代理行為は、無効となります。
本問は、「CはBの着服の意図を知っていた(悪意)」場合なので、代理行為は無効となります。
したがって、契約の効果はAに帰属しないので、誤りです。
これは、少し難しい内容なので、そのまま覚える方がよいでしょう!
2・・・誤り
代理人は制限行為能力者でも問題ありません。
なぜなら、代理人Bが行った契約は、本人Aに帰属するからです。
もっと簡単に言えば、「Bが行った契約の責任は、本人Aが負う」ということです。
そもそも、本人Aが、あえて制限行為能力者(被補助人)Bを代理人と選んだのだから
そのBが正しく代理行為を行わなかったとしても、Bを選んだAの責任であることは当然です。
したがって、Bは有効に代理権を取得することができるので×です。
本問は「対比ポイント」があるので、この重要ポイントは、個別指導で解説します!
3・・・誤り
まず、問題文では、売主Aは「Bを代理人」とし、買主Cも「Bを代理人」としています。
そして、Bが、売主と買主双方の代理人として、甲土地の契約を行うわけです。
これを「双方代理」といいます。
「双方代理」は「無権代理」として扱うので
原則、契約は本人に帰属しません。
例外として、本人が許諾した場合、契約は有効となります。
したがって、本問の「Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる」は誤りです。
本問は、勘違いしている人が多い部分です。答えがあっていても勘違いしていては、類題で失点してしまうので注意が必要です!
勘違いポイントは個別指導で解説します!
4・・・正しい
「AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受けた」ということは
もともと、Bは代理権を持っていたが、その後、代理人Bは後見開始の審判を受けることで代理権が消滅します。
代理権が消滅した後に、代理行為を行うと、それは無権代理行為になります。
したがって、本問は正しいです。
本問は関連して頭に入れることが複数あります!
それらも一緒に勉強することが「理解学習」であり、「効率的な勉強法」です!
この点については個別指導で解説します!
平成30年度(2018年)宅建試験・過去問
- 問1
- 意思表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 停止条件
- 問4
- 時効
- 問5
- 事務管理
- 問6
- 法定地上権
- 問7
- 債権譲渡
- 問8
- 賃貸借(判決文)
- 問9
- 相殺
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
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- 問18
- 建築基準法
- 問19
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- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
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- 問27
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- 報酬計算(空き家等の特例)
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- 問34
- 37条書面
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- 問39
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- 問45
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- 問46
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- 問50
- 建物