平成30年(2018年)問17/宅建過去問

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1.非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。

2.用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。

3.都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

4.準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。


 

 

 

 

 

 

【答え:4】


1.非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。

1・・・正しい

非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、例外として開発許可不要なので、本肢は正しいです。

この問題で、「市街化調整区域」だから「開発許可が必要」と考えた方は、開発許可が必要な場合と不要な場合の考え方を理解していない証拠です。

それだと、どれだけ過去問を勉強しても合格できません!

考え方については個別指導で解説しますので、本気で合格したい方はぜひ、個別指導をご利用ください!

考え方が分かれば一気に実力が上がってきます!


2.用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。

2・・・正しい

「用途地域の定めがない」土地の開発区域内では、工事完了公告後、原則、予定建築物以外は建築してはいけません。

しかし、例外として、都道府県知事が許可したときは、予定建築物以外の建築物を建築することができます

本問は例外の問題ですね!

ただ、これは関連ポイントも含めて覚えるのでは理解する必要がある問題です。

個別指導」では理解するための解説をご用意しています!


3.都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

3・・・正しい

都市計画区域及び準都市計画区域外の区域」とは、「都市計画区域でもなく」かつ「準都市計画区域でもない」区域を指します。

そして、下記面積未満の場合、開発許可が不要です。

  1. 市街化区域⇒1,000㎡未満
  2. 市街化調整区域⇒許可不要となる面積要件なし
  3. 非線引区域⇒3,000㎡未満
  4. 準都市計画区域⇒3,000㎡未満
  5. 都市計画地域外⇒1ha未満

本肢は5.に当たるので、開発許可は不要です。

この問題は基礎問題なので簡単ですが、少し変更するだけで応用問題になります!

そうすると、間違えてしまう方が続出します。実際、他のサイトを見ると、間違った考え方をしている講師もいるくらいです。

正しい考え方をすれば、応用問題やヒッカケ問題も解けるので、必ず正しい考え方を身に付けましょう!

この考え方は個別指導で解説します!


4.準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

4・・・誤り

市街化区域「外」においては農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物(マイホーム)の建築の用に供する目的で行われる開発行為は、開発許可不要です。
※表の通り、準都市計画区域は許可不要となっている!

平成30年問17-4:宅建過去問解説

つまり、本問は開発許可が不要なので、知事の許可は不要です!

ただ、これは一般的な解説で、最も重要な「開発許可の要否の答えの導き方」を使っていません。

合格点を取るために「答えの導き方」を知りたい方はこちら>>

8月から逆転合格:模試ad

平成30年度(2018年)宅建試験・過去問

問1
意思表示
問2
代理
問3
停止条件
問4
時効
問5
事務管理
問6
法定地上権
問7
債権譲渡
問8
賃貸借(判決文)
問9
相殺
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法(開発許可)
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
登録免許税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
広告
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
8種制限
問30
報酬
問31
報酬計算(空き家等の特例)
問32
監督処分
問33
媒介契約
問34
37条書面
問35
35条書面
問36
免許
問37
クーリングオフ
問38
手付金等の保全措置
問39
35条書面
問40
業務の規制
問41
免許の要否
問42
宅建士
問43
営業保証金
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
宅建試験の個別指導の募集終了まであと7名
宅建通信に関する相談はこちら