平成30年(2018年)問9/宅建過去問

(解説について改正民法適用済み)
Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。

2.同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。

3.同年10月10日、BがAの自動車事故によって身体に被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)

4.BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


1.Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。
BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。

1・・・誤り

平成30年問9-1:宅建過去問解説

質問内容は「Bは、相殺できる」〇か×か?なので、Bが相殺できれば〇、できない場合は×となります。

そして、Bから相殺することを考えるので、Bの債権である「貸金債権」が自働債権となります。

貸金債権の弁済期(期限)は12月31日なので、Bは12月31日以降は、相殺を主張することができます!

したがって、「Bは12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる」という記述は誤りです!

基本事項なのでしっかり解けるようにしましょう!


2.Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。
同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。

2・・・誤り

平成30年問9-2:宅建過去問解説

本肢では、
債権者Cは「11月1日」に、「Aの代金債権」を差押え、
逆に、Bは、「Aの代金債権」の反対債権である「別の債権」を、11月2日~12月1日の間に取得します。

この場合、「Bが反対債権(別の債権)を取得した時期」と「Cが差押えた時期」の早い方が勝ちます。

このルールに従うと、Cの差押時期の方が早いので、Cが勝ちます。

したがって、Bは相殺できないので誤りです。


3.Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。
同年10月10日、BがAの自動車事故によって身体に被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。

3・・・正しい

平成30年問9-3:宅建過去問解説

結論から言えば、
不法行為に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権を「自働債権」として相殺することはできます。言い換えると、被害者Bからは相殺することができます!

つまり、Bから相殺することは可能なので本問は正しいです!

ちなみに、加害者Aからは相殺できないので注意しましょう!

この問題は、自働債権・受働債権や本問の状況などをしっかり理解する必要があります!

この問題だけ解く分には、上記だけで解けますが、実際の過去問ではこの類題でややこしい問題が出題されています。

それでも解けるようにするためには、理解する必要があります!

なので、理解の仕方は、「個別指導」で考え方をお伝えします!


4.Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。
BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。

4・・・誤り

平成30年問9-4:宅建過去問解説

本問の状況では、10月1日に、売買契約をしているので、Aは10月1日に代金債権を取得しています。

そして、Bは、貸金債権を持っていたが、9月30日に時効期間が満了した貸金債権を持っています。

そして、「時効期間が満了まえに、相殺適状ではない」ため、Bから相殺を主張することができせん。

したがって、本肢は誤りです。

問題文が複雑になると解けなくなる方が多いです。

それに対応するためには、「問題文を理解するためのノウハウ」が必要です!

これは、個別指導の受講者のみにお教えします!

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