平成30年(2018年)問34/宅建過去問

宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せはどれか。

ア.建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の内容

イ.当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

ウ.建物の引渡しの時期

エ.建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項

  1. ア、イ
  2. イ、ウ
  3. イ、エ
  4. ウ、エ

 

 

 

 

 

 

【答え:2】


ア.建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の内容

ア・・・記載しなくてもよい

契約不適合責任」の内容については、貸借の場合、37条書面に記載する必要はありません。したがって、本肢は誤りです。

このあたりは非常に混乱しやすい部分なので、個別指導では覚え方をお伝えしています!

35条書面や37条書面の記載事項は頻出なので、必ず解けるようにしておきましょう!


イ.当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

イ・・・記載しなければならない(必要的記載事項)

37条書面は契約書といったイメージです。

そのため、売買の場合、「売主が誰で、買主が誰なのか?」、貸借の場合「貸主が誰で、借主が誰なのか?」は普通に考えて記載しなければならないです。

記載しなかったら、誰と誰の契約かが分からず、契約書の意味がありません。


ウ.建物の引渡しの時期

ウ・・・記載しなければならない(必要的記載事項)

これは、「いつカギを引き渡してくれるのか」ということなのですが、これは37条書面に必ず記載しなければならない内容です。

これは覚えるしかないですが、個別指導では、語呂合わせを使って解説します!


エ.建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項

エ・・・記載しなくてもよい

建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項」については、「中古住宅の売買・交換」のみ37条書面に記載し、貸借については37条書面に記載しなくてもよいです。

したがって、本肢は誤りです。

令和6年度 個別指導開講

平成30年度(2018年)宅建試験・過去問

問1
意思表示
問2
代理
問3
停止条件
問4
時効
問5
事務管理
問6
法定地上権
問7
債権譲渡
問8
賃貸借(判決文)
問9
相殺
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法(開発許可)
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
登録免許税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
広告
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
8種制限
問30
報酬
問31
報酬計算(空き家等の特例)
問32
監督処分
問33
媒介契約
問34
37条書面
問35
35条書面
問36
免許
問37
クーリングオフ
問38
手付金等の保全措置
問39
35条書面
問40
業務の規制
問41
免許の要否
問42
宅建士
問43
営業保証金
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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