平成30年(2018年)問32/宅建過去問

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。

2.宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。

3.国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

4.甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。


 

 

 

 

 

 

【答え:1】


1.宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。

1・・・正しい

取引士が、監督処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき理由がある場合、宅建業者は、監督処分の対象となります。

たとえば、取引士が重要事項説明の際に、買主に伝えるべき重要な内容を伝えず、指示処分を受けた場合に、宅建業者として(役員等が)、その重要事項は隠すよう取引士につたえる等していた場合、宅建業者は監督処分(指示処分や業務停止処分、情状が特に重い場合は免許取消処分)を受ける可能性があります。


2.宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。

2・・・誤り

本肢は、宅地建物取引士が「不正手段により宅建士の登録」を受けています。

そのため、登録をした知事は、「登録」を消除しなければなりません。

本肢は「合格取消し」となっている点が誤りです。

「試験」について不正をしたとは書いてないですね!

この点は非常に重要なので考え方を個別指導で解説します!


3.国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

3・・・誤り

結論から言えば、本肢は「宅地建物取引士」となっているので誤りです。

国土交通大臣はすべての「宅地建物取引業者」に対して、宅建業の適正な運営を確保し,または宅建業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができます。

関連ポイントについては個別指導で解説します!

 


4.甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。

4・・・誤り

宅建取引士が事務の禁止処分を受けた場合には、速やかに、宅建士証を交付者である都道府県知事に提出しなければなりません。

本肢は、「乙県知事」となっているので誤りです。

当該宅建士は「甲県知事」の登録を受けているので「甲県知事」に宅建士証の提出が必要です!

令和6年度 個別指導開講

平成30年度(2018年)宅建試験・過去問

問1
意思表示
問2
代理
問3
停止条件
問4
時効
問5
事務管理
問6
法定地上権
問7
債権譲渡
問8
賃貸借(判決文)
問9
相殺
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法(開発許可)
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
登録免許税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
広告
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
8種制限
問30
報酬
問31
報酬計算(空き家等の特例)
問32
監督処分
問33
媒介契約
問34
37条書面
問35
35条書面
問36
免許
問37
クーリングオフ
問38
手付金等の保全措置
問39
35条書面
問40
業務の規制
問41
免許の要否
問42
宅建士
問43
営業保証金
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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