平成30年(2018年)問3/宅建過去問

AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.本件約定は、停止条件付贈与契約である。

2.本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。

3.Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。

4.本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。


 

 

 

 

 

 

 

【答え:3】


1.本件約定は、停止条件付贈与契約である。

1・・・正しい

「Bが試験に合格したときに建物を贈与する」という契約は「停止条件付贈与契約」です。

「条件」とは、内容が将来、到来するかどうかが不確実な場合に使います。

本肢の「Bが試験に合格する」という内容は、合格するかもしれないし、不合格のままかもしれません。

つまり、不確実なので「条件」です。

そして、「合格したとき」=「条件が成就したとき」に、「Aは甲建物をBに贈与しなければならない」という効果が発生するので、「停止条件」です。

したがって、本肢は「停止条件付の贈与契約」です。

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2.本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。

2・・・正しい

条件の成否が未定である間に、当事者の一方の帰責事由により、目的物が滅失した場合は、帰責事由のある方の債務不履行となります。

つまり、本問では、Aの債務不履行が成立するので、Bが合格したら、Aに対して、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができます。


3.Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。

3・・・誤り

停止条件付の契約(法律行為)は、停止条件が成就した時からその効力が発生します。

つまり、本肢では、「Bが合格したとき」から「AはBに甲建物を引き渡さなければならない(贈与しなければならない)」という効力が発生するわけです。

条件が成就した時から効力が発生するとはどういうことか?この点については、個別指導で解説します!

 


4.本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。

4・・・正しい

意思無能力者が行った契約は無効です。

本肢は、「贈与を約束したとき」に意思能力がなかったわけなので、この贈与契約自体無効となります。

したがって、Bはその後合格したとしても、贈与契約の効果は発生しないので、Bは甲建物の所有権を取得することはできません。

令和6年度 個別指導開講

平成30年度(2018年)宅建試験・過去問

問1
意思表示
問2
代理
問3
停止条件
問4
時効
問5
事務管理
問6
法定地上権
問7
債権譲渡
問8
賃貸借(判決文)
問9
相殺
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法(開発許可)
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
登録免許税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
広告
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
8種制限
問30
報酬
問31
報酬計算(空き家等の特例)
問32
監督処分
問33
媒介契約
問34
37条書面
問35
35条書面
問36
免許
問37
クーリングオフ
問38
手付金等の保全措置
問39
35条書面
問40
業務の規制
問41
免許の要否
問42
宅建士
問43
営業保証金
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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