宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア.Aは、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。
イ.Aは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。
ウ.Aは、土地の売買の媒介に際し重要事項の説明の前に、宅地建物取引士ではないAの従業者をして媒介の相手方に対し、当該土地の交通等の利便の状況について説明させた。
エ.Aは、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を諦め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
【答え:2】
ア・・・違反する
「買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案」は、「手付の信用供与」に当たります。
「手付の信用供与」は、宅建業法で禁止されているので、本肢は、宅建業法違反です。
細かい関連ポイントについては、個別指導で解説します!
イ・・・違反しない
本肢の状況は、買主が、広告を見て、「広告に表示した販売価格は少し高いな・・・値下げしてくれない!?」と売主業者Aに提案をし、売主業者Aはその提案を受けて、100万円値引きして販売をしたわけです。
実際にこれはよく行われていることなので、違反ではないことは分かるでしょう。
宅建業法でも、値下げ販売についての制限は規定されていません。
したがって、本肢は違反しないです。
ウ・・・違反しない
まず、取引士でない従業員が、取引相手に対して「土地の交通等の利便の状況」について説明した状況です。
そもそも、 「土地の交通等の利便の状況」は35条書面の記載事項ではないので、説明する必要はありません。
そして、 「土地の交通等の利便の状況」を取引士以外の者が説明したからといって違反とはならないです。
エ・・・違反する
本問の「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたということは、「契約を締結しない旨の意思を表示した」ことになります。
したがって、その後、勧誘を継続することは宅建業法違反です。
平成30年度(2018年)宅建試験・過去問
- 問1
- 意思表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 停止条件
- 問4
- 時効
- 問5
- 事務管理
- 問6
- 法定地上権
- 問7
- 債権譲渡
- 問8
- 賃貸借(判決文)
- 問9
- 相殺
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法(開発許可)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 広告
- 問27
- 建物状況調査
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 8種制限
- 問30
- 報酬
- 問31
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問32
- 監督処分
- 問33
- 媒介契約
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 35条書面
- 問36
- 免許
- 問37
- クーリングオフ
- 問38
- 手付金等の保全措置
- 問39
- 35条書面
- 問40
- 業務の規制
- 問41
- 免許の要否
- 問42
- 宅建士
- 問43
- 営業保証金
- 問44
- 保証協会
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物