宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。
2.甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
3.宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。
4.いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。
【答え:3】
1・・・誤り
免許の更新期間内に更新申請をすれば、免許の有効期間満了日までに更新処分がされなかったとしても、引き続き宅建業を営むことができます。
きちんと申請しているのであれば、宅建業者に問題はなく、手続きが遅い行政が悪いということです。
この点については、本試験で点数を取るためにも関連知識も一緒に勉強していただきたい部分です。
なので、個別指導で関連知識も一緒に解説します!
2・・・誤り
甲県知事の免許を受けたからと言って、取引できる場所が甲県のみと制限されるわけではありません。
甲県知事免許で全国どこでも取引(宅建業)を行うことができます。
本肢のように、大臣免許が必要なわけではありません。
では、免許換えが必要な場合とはどんな場合か?
個別指導では、そこまで解説していきます!
3・・・正しい
本肢では、個人Cが懲役刑に処せられています。
したがって、C自身、刑の執行を終えてから5年を経過するまでは免許を受けることができません。
基本問題ですね。
4・・・誤り
役員の「氏名」に変更があった場合に「変更の届出」が必要です。
これは、常勤であろうが、非常勤であろうが関係ないので、常勤Dが取締役(役員)に就任する場合も、非常勤Eが取締役に就任する場合も変更の届出が必要です!
したがって、本肢は誤りです。
個別指導では注意点や変更の届出のポイント集もお伝えします!
平成30年度(2018年)宅建試験・過去問
- 問1
- 意思表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 停止条件
- 問4
- 時効
- 問5
- 事務管理
- 問6
- 法定地上権
- 問7
- 債権譲渡
- 問8
- 賃貸借(判決文)
- 問9
- 相殺
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法(開発許可)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 広告
- 問27
- 建物状況調査
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 8種制限
- 問30
- 報酬
- 問31
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問32
- 監督処分
- 問33
- 媒介契約
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 35条書面
- 問36
- 免許
- 問37
- クーリングオフ
- 問38
- 手付金等の保全措置
- 問39
- 35条書面
- 問40
- 業務の規制
- 問41
- 免許の要否
- 問42
- 宅建士
- 問43
- 営業保証金
- 問44
- 保証協会
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物