宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。
2.販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。
3.建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
4.宅地建物取引業者がその業務に関して広告をするときは、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせる場合は、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。
【答え:2】
1・・・誤り
売買契約が成立後に、売れた物件を、広告掲載することは、取引できない物件の広告であり、おとり広告に該当するため、誇大広告の禁止の規定に違反します。
関連するポイントはまとめて学習したほうが効率的なので、「個別指導」では関連ポイントをまとめて解説しています。
2・・・正しい
著しく事実に相違する表示をした広告を行った場合、たとえ、「取引の成立に至らなくとも」、誇大広告等の禁止の違反に該当します。
この場合、 6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処されます。
誇大広告については色々種類があるので、その点は一緒に覚えるようにしましょう。
また、罰則についてもここでは勉強したほうがいいですね!
「個別指導プログラム」では、「誇大広告」と「罰則」について関連付けをして学習できるようにしています!
関連付けの学習も「理解学習」の一つで重要な勉強法です。
3・・・誤り
未完成物件の場合、開発許可・建築確認など工事に必要な許可等の処分があった後でなければ、広告を行うことができません。
本肢のように建築確認申請中の場合、広告することはできません。
これは、貸借の場合も売買場合も同じです。
したがって、「売買の媒介に関する広告をしてはならない」は正しいですが、「貸借の媒介に関する広告はすることができる」が誤りです。
ちなみに、売買契約の締結時期については
未完成物件の場合、開発許可・建築確認など工事に必要な許可等の処分があった後でなければ、売買契約を締結することができません。
したがって、本肢のように建築確認後であれば、売買契約は締結できます。
4・・・誤り
実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示は「誇大広告」に該当します。
誇大広告は実際に損害が発生しなくても、広告自体が禁止されており、もし、誇大広告をすると宅建業法違反となり、監督処分の対象となります。
また、 「宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させること」も当然に禁止されています。
「個別指導プログラム」では、「実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示」の具体例も解説しています!
理解をしながら学習を進めていきましょう!
平成30年度(2018年)宅建試験・過去問
- 問1
- 意思表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 停止条件
- 問4
- 時効
- 問5
- 事務管理
- 問6
- 法定地上権
- 問7
- 債権譲渡
- 問8
- 賃貸借(判決文)
- 問9
- 相殺
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法(開発許可)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 広告
- 問27
- 建物状況調査
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 8種制限
- 問30
- 報酬
- 問31
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問32
- 監督処分
- 問33
- 媒介契約
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 35条書面
- 問36
- 免許
- 問37
- クーリングオフ
- 問38
- 手付金等の保全措置
- 問39
- 35条書面
- 問40
- 業務の規制
- 問41
- 免許の要否
- 問42
- 宅建士
- 問43
- 営業保証金
- 問44
- 保証協会
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物
