相続に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。
2.相続財産に属する不動産について、遺産分割前に単独の所有権移転登記をした共同相続人から移転登記を受けた第三取得者に対し、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。
3.連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合、相続人らは被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる。
4.共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人は、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、当然にその共有物の明渡しを請求することができる。
【答え:4】
1・・・正しい
2・・・正しい
遺産分割前の相続財産は、共同相続人の共有に属します。各相続人は、個々の遺産上に共有持分権を有し、遺産分割の前でも、他の相続人の同意を得ずに、共有持分権(自己の持分)を処分することができます。
しかし、「他の相続人の共有持分」の売却は無効です。
したがって、他の共同相続人は、第三取得者に対して、自己の持分を登記なくして対抗することができるので正しいです。
この点については、具体例と図がないと理解しづらいと思うので、「個別指導」では具体例と図を用いて分かりやすく解説しています!
本問は理解すべき部分なのでしっかり理解しましょう!
3・・・正しい
例えば、連帯債務を2000万円とし、連帯債務者A・Bがおり、Bが死亡して、CとDが相続したとします。
この場合、連帯債務者Bは2000万円を負うが、Bの死亡により、2000万円の債務はCとDに分割されます。つまり、CとDはそれぞれ1000万円の範囲内で、Aと一緒に連帯債務者となります。
したがって、本肢は正しいです。
【判例】
債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるから、連帯債務者の一人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当であるとしています。
4・・・誤り
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます。
つまり、「持分の過半数を超える相続人」は、「協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人」に対して、当然にその共有物の明渡しを請求することはできません。
したがって、誤りです。
なぜなら、各相続人、自分の持分の割合に応じて共有物を使用することができるからです!
これは具体例を考えると理解できるので、個別指導では、具体例を使って解説します!
平成30年度(2018年)宅建試験・過去問
- 問1
- 意思表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 停止条件
- 問4
- 時効
- 問5
- 事務管理
- 問6
- 法定地上権
- 問7
- 債権譲渡
- 問8
- 賃貸借(判決文)
- 問9
- 相殺
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法(開発許可)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 広告
- 問27
- 建物状況調査
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 8種制限
- 問30
- 報酬
- 問31
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問32
- 監督処分
- 問33
- 媒介契約
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 35条書面
- 問36
- 免許
- 問37
- クーリングオフ
- 問38
- 手付金等の保全措置
- 問39
- 35条書面
- 問40
- 業務の規制
- 問41
- 免許の要否
- 問42
- 宅建士
- 問43
- 営業保証金
- 問44
- 保証協会
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物
