宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1.土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
2.宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
3.宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4.宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
【答え:3】
1・・・正しい
宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合、「都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者」は、他人の占有する土地に立ち入ることができます。
この場合、「土地の占有者又は所有者」は、正当な理由がない限り、立入りを拒んだり、立入りを妨げたりすることはできません 。
よって正しいです。
2・・・正しい
「宅地」→「宅地以外の土地」にするために行う土地の形質の変更は、「宅地造成」に当たりません。
「宅地造成」とは、
①「宅地以外の土地」→「宅地」
②「宅地」→「宅地」
にするために行う土地の形質変更を言います。
この点は、理解すべき部分や関連ポイントのありますので、個別指導で解説します!
3・・・誤り
宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に関する工事を「行う」場合、知事の許可が必要です。 一方で 宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に関する工事を「行わない」場合、知事の許可は不要で、転用してから14日以内に届出が必要です。 よって、本肢は「許可」が誤りで、正しくは「届出をしなければならない」です。
4・・・正しい
宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、許可に係る宅地造成に関する工事の「計画の変更」をしようとするときは、原則、都道府県知事の許可を受けなければなりません。 ただし、例外として「軽微な変更」については、許可不要で、変更後遅滞なく知事に届出をするだけで足ります。 そして、本肢の「工事施行者の変更」や「工事の着手日や完了日の変更」は「軽微な変更」とされています。 よって、本肢は軽微な変更にあたるため、遅滞なく「工事施行者を変更した旨」を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はありません。 したがって、正しいです。
令和2年(2020年)10月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 囲繞地と袋地
- 問2
- 保証
- 問3
- 契約の解除(判決文)
- 問4
- 賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 錯誤
- 問7
- 保証
- 問8
- 相続
- 問9
- 売買契約・贈与契約
- 問10
- 時効
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 免許
- 問27
- 広告
- 問28
- 宅建士
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 報酬計算
- 問31
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問32
- 8種制限
- 問33
- 37条書面
- 問34
- 宅建士
- 問35
- 営業保証金
- 問36
- 保証協会
- 問37
- 37条書面
- 問38
- 媒介契約
- 問39
- 業務上の規制
- 問40
- クーリングオフ
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 8種制限
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物