国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
1.都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
2.事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
3.国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。
4.個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。
【答え:4】
1・・・誤り
事後届出については、「土地の利用目的」について勧告をすることはありますが、「対価の額」について勧告することはありません。よって、誤りです。
ちなみに、勧告に従わなかった場合、知事は、勧告に従わなかった旨及び勧告の内容を公表することができます。
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2・・・誤り
事後届出が必要にも関わらず、事後届出をしなかった場合、罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されます。
その際、勧告はありません。
よって、「都道府県知事から当該届出を行うよう勧告される」が誤りです。
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3・・・誤り
国・地方公共団体との契約(土地取引)については、届出対象とはなりません。よって、本肢の場合、事後届出は不要です。
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4・・・正しい
地上権設定契約も届出対象の取引に当たります。
したがって、都市計画区域外で10000㎡以上の場合、事後届出が必要です。
本肢は11,000㎡なので、事後届出が必要です。
令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
 - 不法行為
 - 問2
 - 代理
 - 問3
 - 親族
 - 問4
 - 債務不履行
 - 問5
 - 時効
 - 問6
 - 転貸借
 - 問7
 - 売買契約
 - 問8
 - 相続
 - 問9
 - 地役権
 - 問10
 - 共有
 - 問11
 - 借地権
 - 問12
 - 借家権
 - 問13
 - 区分所有法
 - 問14
 - 不動産登記法
 - 問15
 - 都市計画法
 - 問16
 - 都市計画法(開発許可)
 - 問17
 - 建築基準法
 - 問18
 - 建築基準法
 - 問19
 - 宅地造成等規制法
 - 問20
 - 土地区画整理法
 - 問21
 - 農地法
 - 問22
 - 国土利用計画法
 - 問23
 - 登録免許税
 - 問24
 - 固定資産税
 - 問25
 - 地価公示法
 - 問26
 - 業務上の規制
 - 問27
 - 広告
 - 問28
 - 媒介契約
 - 問29
 - 業務上の規制
 - 問30
 - 保証協会
 - 問31
 - 免許
 - 問32
 - 35条書面
 - 問33
 - 営業保証金
 - 問34
 - 報酬
 - 問35
 - 37条書面
 - 問36
 - 業務上の規制
 - 問37
 - 37条書面
 - 問38
 - 宅建士
 - 問39
 - クーリングオフ
 - 問40
 - 業務上の規制
 - 問41
 - 業務上の規制
 - 問42
 - 35条書面
 - 問43
 - 宅建士
 - 問44
 - 宅地の定義
 - 問45
 - 住宅瑕疵担保履行法
 - 問46
 - 住宅金融支援機構
 - 問47
 - 不当景品類及び不当表示防止法
 - 問48
 - 統計
 - 問49
 - 土地
 - 問50
 - 建物
 







