令和2年(2020年)12月試験・問36/宅建過去問

宅地建物取引業者の守秘義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。

2.宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。

3.宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。

4.宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。


 

 

 

 

 

 

 

【答え:3】


1.宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。

1・・・誤り

宅地建物取引業者は、原則、業務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。例外として、正当な理由がある場合は秘密をもらいしても大丈夫です。

正当な理由とは、「本人の承諾があった場合」や「裁判の証人として証言する場合」等です。

よって、本肢は例外にあたるので、秘密を漏らしても違反とはなりません。


2.宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。

2・・・誤り

業務上知り得た秘密は、宅建業を営んでいるときだけでなく、宅建業を営まなくなった後も漏らしてはいけません

よって、宅建業者が、宅建業を営まなくなった後に、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らした場合、宅建業法に違反することとなります。


3.宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。

3・・・正しい

宅地建物取引業者は、原則、業務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。例外として、正当な理由がある場合は秘密をもらいしても大丈夫です。

正当な理由とは、「本人の承諾があった場合」や「裁判の証人として証言する場合」等です。

よって、本肢は例外にあたるので、裁判の証人として秘密を証言しても違反とはなりません。


4.宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。

4・・・誤り

宅建業者が、その相手方に対し、故意に真実を告げず、または不実のことを告げる行為は禁止されています。

よって、売主の希望にかかわらず、調査の結果判明した重要事項については、買主に真実を告げなければなりません。

よって、本肢は誤りです。

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令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問

問1
不法行為
問2
代理
問3
親族
問4
債務不履行
問5
時効
問6
転貸借
問7
売買契約
問8
相続
問9
地役権
問10
共有
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
登録免許税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
業務上の規制
問27
広告
問28
媒介契約
問29
業務上の規制
問30
保証協会
問31
免許
問32
35条書面
問33
営業保証金
問34
報酬
問35
37条書面
問36
業務上の規制
問37
37条書面
問38
宅建士
問39
クーリングオフ
問40
業務上の規制
問41
業務上の規制
問42
35条書面
問43
宅建士
問44
宅地の定義
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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