令和2年(2020年)12月試験・問14/宅建過去問

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

2.所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。

3.区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

4.登記の申請書の閲覧は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。(改)


 

 

 

 

 

 

【答え:2】


1.表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

1・・・正しい

①表題部所有者、②所有権の登記名義人のいずれかが表示に関する登記の申請人となることができる場合において、①または①の者について相続等の一般承継があった場合、相続人等の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができます。よって、正しいです。

具体例は個別指導で解説します。


2.所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。

2・・・誤り

所有権以外の権利に関する登記がある土地でも分筆できます

例えば、抵当権が登記されている「甲土地」を分筆して「乙土地」と「丙土地」になった場合、「乙土地」と「丙土地」の2つに、抵当権の登記がついてきます。

これは理解した方が良いので、理解の仕方は個別指導で解説します。


3.区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

3・・・正しい

区分建物(マンション)の登記は、①一棟の建物の登記(マンション全体の登記)と②区分建物ごとの登記(専有部分1室ごとの登記)があります。

そして、①一棟の建物の表題登記(マンション全体の表題登記)をするときに、②各区分建物(専有部分)の表題登記も併せて申請します


4.登記の申請書の閲覧は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。

4・・・正しい

登記の申請があると、登記官は、「提出された登記の申請書」および「添付書面(図面等)」等を保存します。

保存された書類のうち、「添付書類の一部(例えば図面)」は誰でも閲覧を請求できますが、「申請書」を含む図面以外の部分については、閲覧請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、閲覧を請求することができます

よって、本肢は正しいです。

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令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問

問1
不法行為
問2
代理
問3
親族
問4
債務不履行
問5
時効
問6
転貸借
問7
売買契約
問8
相続
問9
地役権
問10
共有
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
登録免許税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
業務上の規制
問27
広告
問28
媒介契約
問29
業務上の規制
問30
保証協会
問31
免許
問32
35条書面
問33
営業保証金
問34
報酬
問35
37条書面
問36
業務上の規制
問37
37条書面
問38
宅建士
問39
クーリングオフ
問40
業務上の規制
問41
業務上の規制
問42
35条書面
問43
宅建士
問44
宅地の定義
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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