宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1.地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史的風致形成建造物である建物の売買の媒介を行う場合、その増築をするときは市町村長への届出が必要である旨を説明しなくてもよい。
2.既存の建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の建築確認済証がなくなっているときは、その旨を説明すればよい。
3.区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
4.建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について、説明しなければならない。
【答え:1】
1・・・誤り
「歴史的風致形成建造物」とは、歴史的風致を形成し、その維持向上のために保全すべき建造物として、市町村長が指定するものを言います。
歴史的風致形成建造物の増改築や移転・除却に当たっては、着手前に市町村長に届け出なければなりません。
そして、歴史的風致形成建造物を売買をする場合、「増築をするときは市町村長への届出が必要である旨」を重要事項として説明しなければなりません。
一方、貸借については、説明不要です。
考え方が分かれば頭に入れすく、忘れにくくなるので、考え方は個別指導で解説します!
2・・・正しい
既存建物の売買における重要事項説明では、「建築基準法令に適合していることを証明する書類」「新耐震基準への適合性を証明する書類」「新築時及び増改築時に作成された設計図書類」「新築時以降に行われた調査点検に関する実施報告書類」等が保存されているかどうかをを説明する必要があります。
「建築確認済証の有無」も上記に含まれるので説明が必要です。
そして、「建築確認済証」がない場合は、35条書面に「無し」等と記載し、その旨を説明すれば足ります。
3・・・正しい
区分所有建物の売買の場合、「一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容」を重要事項として説明しなければなりません。よって、正しいです。
4・・・正しい
建物の貸借の場合、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」を重要事項として説明しなければなりません。
令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 不法行為
- 問2
- 代理
- 問3
- 親族
- 問4
- 債務不履行
- 問5
- 時効
- 問6
- 転貸借
- 問7
- 売買契約
- 問8
- 相続
- 問9
- 地役権
- 問10
- 共有
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 業務上の規制
- 問27
- 広告
- 問28
- 媒介契約
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 保証協会
- 問31
- 免許
- 問32
- 35条書面
- 問33
- 営業保証金
- 問34
- 報酬
- 問35
- 37条書面
- 問36
- 業務上の規制
- 問37
- 37条書面
- 問38
- 宅建士
- 問39
- クーリングオフ
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 35条書面
- 問43
- 宅建士
- 問44
- 宅地の定義
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物