令和2年(2020年)12月試験・問39/宅建過去問

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

2.Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

3.Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

4.Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。


 

 

 

 

 

 

【答え:1】


1.Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

1・・・誤り

仮設テント張りの案内所(土地に定着しない案内所)はクーリングオフができる場所です。

そして、「代金全額を支払い」、かつ、「物件の引渡しを受けた」場合にはクーリングオフはできなくなりますが、本肢は「代金を支払っただけ」です。

また、本肢ではクーリングオフについて書面で告げられた日が明らかになっていませんが、もし、買受けの申込みをした日に、クーリングオフについて書面で告げられていたとしても、書面を送付したのは買受けの日から起算して8日目なので、クーリングオフはできます。

よって、宅建業者Aはクーリングオフによる契約解除を拒むことはできません。

この問題は、クーリングオフの要否については、考え方があります。

その考え方に従えば、クーリングオフの要否については必ず得点できます。

なので、 個別指導でその考え方を解説します!


2.Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

2・・・正しい

買主Bが、自らの希望で喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結しただけであればクーリングオフは可能です。

また、契約後の3日後にAから書面で告げられた場合、書面で告げられた日から8日以内であれば契約の解除をすることができます。

つまり、契約締結日から起算すると、11日以内であれば、契約解除ができるので、本肢は「契約の締結日から10日後」であれば、解除できます。

この問題も、クーリングオフの要否の問題なので、考え方を知って入れば 必ず得点できます!個別指導でその考え方を解説します!

ひっかけ問題にも対応できるので、凡ミス対策にもなります!


3.Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

3・・・正しい

申込場所と契約場所が異なる場合、申込み場所を基準に考えます

本肢は、仮設テント張りの案内所(土地に定着しない案内所)で申し込みをしているので、クーリングオフができる場所です。

そして、「クーリングオフによる契約の解除ができる期間を14日間」とする特約は、買主にとって有利な特約なので、有効です。 よって、契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができます。

これも考え方にしたがって、確実に得点しましょう!

考え方は個別指導で解説します!


4.Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。

4・・・正しい

「買主Bが自ら指定した宅建業者であるハウスメーカー」は「売買契約に関係ない宅建業者」なので、クーリングオフができる事務所です。

細かい内容については個別指導で解説します!

そして、買主Bが、契約解除の書面を送付したのは、「契約日から起算して7日目」なので、宅建業者Aは、クーリングオフによる契約解除を拒むことはできません。

令和6年度 個別指導開講

令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問

問1
不法行為
問2
代理
問3
親族
問4
債務不履行
問5
時効
問6
転貸借
問7
売買契約
問8
相続
問9
地役権
問10
共有
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
登録免許税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
業務上の規制
問27
広告
問28
媒介契約
問29
業務上の規制
問30
保証協会
問31
免許
問32
35条書面
問33
営業保証金
問34
報酬
問35
37条書面
問36
業務上の規制
問37
37条書面
問38
宅建士
問39
クーリングオフ
問40
業務上の規制
問41
業務上の規制
問42
35条書面
問43
宅建士
問44
宅地の定義
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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