令和2年(2020年)12月試験・問40/宅建過去問

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する業務に関する禁止事項についての次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者が、マンション販売の勧誘をするに際し、相手方から購入を希望しない旨の返事があった後に、当該勧誘を継続することは法に違反しない。

2.宅地建物取引業者は、契約の相手方に対して資金不足を理由に手付の貸付けを行ったが、契約締結後償還された場合は法に違反しない。

3.宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、理由の如何を問わず、相手方に対して当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んではならない。

4.宅地建物取引業者は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金の額を引き下げて、契約の締結を勧誘したとしても、法に違反しない。

 


 

 

 

 

 

 

【答え:4】


1.宅地建物取引業者が、マンション販売の勧誘をするに際し、相手方から購入を希望しない旨の返事があった後に、当該勧誘を継続することは法に違反しない。

1・・・誤り

相手方が「契約を締結しない旨の意思、または勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思」を表示したにもかかわらず、その勧誘を継続する行為は禁止されています。

よって、宅建業者が、マンション販売の勧誘をするに際し、相手方から購入を希望しない旨の返事があった後に、当該勧誘を継続することは宅建業法違反です。


2.宅地建物取引業者は、契約の相手方に対して資金不足を理由に手付の貸付けを行ったが、契約締結後償還された場合は法に違反しない。

2・・・誤り

宅建業者が、契約の相手方に対し、「手付の貸付け」や「手付の分割払い」、「手付の後日払い」を許して、契約を誘引する行為は禁止されています。

そして、手付を貸し付けて、その後、償還(返済)されたとしても、手付の貸付けを行った時点で宅建業法違反です。


3.宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、理由の如何を問わず、相手方に対して当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んではならない。

3・・・誤り

正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むことは、禁止されています。

言い換えると、正当な理由があれば、契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んでもよいので、「理由の如何を問わず」が誤りです。


4.宅地建物取引業者は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金の額を引き下げて、契約の締結を勧誘したとしても、法に違反しない。

4・・・正しい

売買代金の額を引き下げて、契約の締結を勧誘することは、宅建業法違反ではありません

一般的に 、値下げ販売が行われていることを考えれば分かる内容です。

令和6年度 個別指導開講

令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問

問1
不法行為
問2
代理
問3
親族
問4
債務不履行
問5
時効
問6
転貸借
問7
売買契約
問8
相続
問9
地役権
問10
共有
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
登録免許税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
業務上の規制
問27
広告
問28
媒介契約
問29
業務上の規制
問30
保証協会
問31
免許
問32
35条書面
問33
営業保証金
問34
報酬
問35
37条書面
問36
業務上の規制
問37
37条書面
問38
宅建士
問39
クーリングオフ
問40
業務上の規制
問41
業務上の規制
問42
35条書面
問43
宅建士
問44
宅地の定義
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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