宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
ア 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
ウ 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。
エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
【答え:4】すべて正しい
ア・・・正しい
「急傾斜地」とは、傾斜度が30度以上である土地を言います。 そして、売買対象となる宅地が急傾斜地崩壊危険区域であるときは、この制限の概要を説明する必要があります。 よって、正しいです。 ※なお、買主が宅建業者の場合は、上記重要事項説明は不要です!
イ・・・正しい
建物が土砂災害警戒区域内にあるときは、貸借であっても、売買であっても重要事項説明が必要です。 よって、正しいです。 ※なお、借主が宅建業者の場合は、上記重要事項説明は不要です!
ウ・・・正しい
重要文化財の譲渡に関する制限とは、重要文化財を有償で「譲渡」しようとする際に、国に対して売り渡す申出をしなければならないという制限です。 「譲渡」と書いてある通り、「宅地建物の売買」については、重要事項説明が必要ですが、「宅地建物の貸借」については、説明不要です。 本肢は「宅地の貸借」なので、説明不要です。 ※なお、買主が宅建業者の場合は、上記重要事項説明は不要です!
エ・・・正しい
宅地建物が「津波防護施設区域内」にあるときは、「建物の貸借」の場合のみ説明不要です。 それ以外の「宅地の売買」については重要事項説明が必要なので、本肢は正しいです。 ※なお、買主・借主が宅建業者の場合は、上記重要事項説明は不要です!
令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 不法行為
- 問2
- 代理
- 問3
- 親族
- 問4
- 債務不履行
- 問5
- 時効
- 問6
- 転貸借
- 問7
- 売買契約
- 問8
- 相続
- 問9
- 地役権
- 問10
- 共有
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 業務上の規制
- 問27
- 広告
- 問28
- 媒介契約
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 保証協会
- 問31
- 免許
- 問32
- 35条書面
- 問33
- 営業保証金
- 問34
- 報酬
- 問35
- 37条書面
- 問36
- 業務上の規制
- 問37
- 37条書面
- 問38
- 宅建士
- 問39
- クーリングオフ
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 35条書面
- 問43
- 宅建士
- 問44
- 宅地の定義
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物