令和2年(2020年)12月試験・問29/宅建過去問

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。

1 AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
2 AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
3 AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。
4 Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わず、法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき価額を記載する必要はない。


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


1 AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。

1・・・誤り

まず、「法第34条の2第1項に規定する書面」とは「媒介契約書」を指します。
そして、「標準媒介契約約款に基づくか否かの別」は媒介契約書の記載事項です(宅建業法34条の2第1項8号、規則15条の9第4号)。
これは、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介関係なく同じです。

よって、一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要するがあるので、本肢は誤りです。

この辺りは関連ポイントも含めて理解する必要があるので、その点は個別指導で解説します!


2 AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。

2・・・誤り

専任媒介契約に基づき売買契約が成立したとき、宅建業者は、遅滞なく、「登録番号取引価格契約成立年月日」を指定流通機構に通知する必要があります(宅建業法34条の2第7項、規則15条の13)。

よって、引き渡しが完了したかどうかは関係なく、宅地の売買契約が成立したら、遅滞なく、上記内容(契約が成立した旨)を指定流通機構に通知する必要があるので、本肢は誤りです。


3 AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。

3・・・正しい

媒介契約書に記名押印が必要なのは、宅建業者です(宅建業法34条の2第1項)。宅建士の記名押印は不要です。
よって、本肢は正しいです。

このあたりはひっかけポイントがあるので、個別指導で、解説します!


4 Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わず、法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき価額を記載する必要はない。

4・・・誤り

媒介契約書に「売買すべき価額」は、必ず記載しなければなりません。
これは、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介関係なく同じです。

よって、一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要があるので、本肢は誤りです。



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令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問

問1
不法行為
問2
代理
問3
親族
問4
債務不履行
問5
時効
問6
転貸借
問7
売買契約
問8
相続
問9
地役権
問10
共有
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
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国土利用計画法
問23
登録免許税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
業務上の規制
問27
広告
問28
媒介契約
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業務上の規制
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保証協会
問31
免許
問32
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問34
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問35
37条書面
問36
業務上の規制
問37
37条書面
問38
宅建士
問39
クーリングオフ
問40
業務上の規制
問41
業務上の規制
問42
35条書面
問43
宅建士
問44
宅地の定義
問45
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問46
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問49
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問50
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